○大山町民スキー場利用促進事業補助金交付要綱

令和3年9月30日

告示第230号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町民スキー場利用促進事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、コロナ禍における町民の健康増進を図るとともにスキー場の町民利用を促進し、スキー場の経営支援を目的とする。

(補助対象者)

第3条 本補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、だいせんホワイトリゾートとする。

(補助対象事業)

第4条 本補助金の交付対象となる事業は、補助対象者が、町民のスキー場利用促進のため、大山町内に住所を有する平成15年4月1日以前に生まれた者(以下「事業対象者」という。)に対しスキー場利用料金又は特別料金(以下「利用料金等」という。)を減額して利用させる場合とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費を同一とする国又は県若しくは市町村の補助金及び助成金を受けている場合は、補助対象事業としない。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 本補助金の対象となる経費は、事業対象者に対しスキーリフト券1日券を2日分発行する場合において、大山町索道事業の設置等に関する条例(平成17年大山町条例第180号)第6条別表に規定するスキーリフト券1日券2日分の料金から、事業対象者の自己負担額を除した額とする。

2 本補助金の額は、前項に掲げる補助対象経費の額に100分の100を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象者は、本補助金の交付を受けようとするときは、大山町民スキー場利用促進事業補助金申請書(様式第1号)に町民利用実績報告書(任意様式)を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定の時期等)

第7条 本補助金の交付決定は、原則として、前条の申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

2 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、補助事業者に対し、大山町民スキー場利用促進事業補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付の請求及び交付)

第8条 補助事業者は、本補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第3号)前条に規定する交付決定通知書兼額の確定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する請求があったときは、請求書及び添付書類の内容の審査を行い、適正と認めたときは速やかに交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金を受けた補助事業者があったときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部について返還を命ずることができるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この告示は、令和3年9月30日から施行する。

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大山町民スキー場利用促進事業補助金交付要綱

令和3年9月30日 告示第230号

(令和3年9月30日施行)