○大山町民スノースクール利用促進事業補助金交付要綱

令和3年9月30日

告示第231号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町民スノースクール利用促進事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、新型コロナウイルス感染症拡大により利用者数の減少などの影響を受けた事業者等に対し、本補助金を交付することにより、スノースクールの利用を促し、スキー人口の増加を図るとともに、インストラクターの雇用及び安定的な運営の確保を目的とする。

(補助対象者)

第3条 本補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、だいせんホワイトリゾートでスキー又はスノーボードスクールを運営している法人及び団体とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象経費及び補助金の額は、別表の第1欄に掲げる経費の額に、同表第2欄に掲げる率を乗じて得た額とし、同表第3欄に掲げる額を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費を同一とする国又は県若しくは市町村の補助金及び助成金を受けている場合は、補助の対象としない。

(補助金の交付申請)

第5条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、本補助金の交付を受けようとするときは、大山町民スノースクール利用促進事業補助金申請書(様式第1号)に町民利用実績報告書(任意様式)を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定の時期等)

第6条 町長は、本補助金の交付申請があったときは、当該申請にかかる書類を審査し、本補助金を交付すべきものと認めたときは、前条の申請を受けた日から20日以内に補助金の交付決定を行うものとする。

2 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、補助事業者に対し、大山町民スノースクール利用促進事業補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付の請求及び交付)

第7条 補助事業者は、本補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第3号)前条に規定する交付決定通知書兼額の確定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する請求があったときは、請求書及び添付書類の内容の審査を行い、適正と認めたときは速やかに交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金を受けた補助事業者があったときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部について返還を命ずることができるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この告示は、令和3年9月30日から施行する。

別表(第4条関係)

1 補助対象経費

2 補助率

3 限度額

4 備考

大山町民が利用するスノースクールの受講料金を減額した額

10/10

(1) グループレッスン

1組当たり

16,500円

半日2時間のご利用に限り、一人一回の受講に限る。

(2) プライベートレッスン(個人)

1人当たり

5,000円

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大山町民スノースクール利用促進事業補助金交付要綱

令和3年9月30日 告示第231号

(令和3年9月30日施行)