○大山町成人式新型コロナウイルス感染症検査費用助成金交付要綱
令和2年12月14日
教育委員会告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、令和4年大山町成人式に出席する新成人のうち、大山町成人式への出席に際してPCR検査又は抗原検査(以下「検査」という。)を受けた者に対して当該検査費用の一部又は全部を助成することにより、新成人の不安解消及び成人式での感染拡大防止を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 本助成金の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、令和4年大山町成人式に出席申し込みをした者のうち、成人式への出席に際して医療機関等又は市販の検査キットで検査を受けた者とする。
2 前項の規定にかかわらず、助成対象となる検査費用について、他の制度による助成を受けている者は助成対象としない。
(助成対象検査)
第3条 本助成金の対象となる検査は、令和3年12月15日から令和4年1月3日までに受け、かつ、成人式までに検査結果が出る検査とする。
(助成金の額)
第4条 本助成金の額は、検査費用の額とし、15,000円を限度とする。
2 助成対象者が受けられる助成金は1回限りとする。
(助成の方法)
第5条 本助成金の助成を受けようとする者は、大山町成人式新型コロナウイルス感染症検査費用助成金請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に請求を行うものとする。
(1) 領収書の写し
(2) 領収書に検査内容が記載されていない場合は、検査内容がわかる明細
(3) 検査キットの購入において領収書が発行されない場合は、購入明細書等の金額のわかるもの及び検査後の検査キットを撮影した写真
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による助成金の請求があったときは、その内容を審査し、適正であると認めた場合は、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は偽りその他不正の行為によって助成金を受けた者があるときは、すでに助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年12月15日から施行する。
附則(令和3年9月27日教委告示第16号)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。