○中高ふれあい文化センター駐車場利用取扱要綱
令和4年2月1日
告示第36号
(目的)
第1条 この告示は、中高ふれあい文化センター(以下「センター」という。)が管理する駐車場の取扱いについて定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中高ふれあい文化センター第1駐車場(以下「第1駐車場」と略す) | 大山町平木297番地1 |
中高ふれあい文化センター第2駐車場(以下「第2駐車場」と略す) | 大山町平木288番地1 |
(利用の許可)
第3条 第2駐車場を利用しようとする者は、中高ふれあい文化センター駐車場利用申請書(様式第1号)を事前に提出し、町長の許可を受けなければならない。この場合、申請内容に変更があったときも同様とする。
2 駐車場の利用を許可できる事項は、次の各号のいずれかに該当するものに限る。
(1) センター又は中高児童館を利用する者
(2) 町営住宅に居住する者で建設課長から申請があった者(1世帯1台に限る)
(3) センター周辺(概ね半径500メートル圏内)を定期的に訪問する必要がある公務
(4) センター周辺において定期的に福祉活動を行う民間業務
(5) スクールバス乗降時の送迎にあたって一時的に駐車する者
(6) センター又は中高児童館に勤務する職員
(7) その他緊急の必要性があると町長が認めた場合
3 町長は、第2駐車場の利用を許可した場合、駐車許可証(様式第2号)を交付するものとする。
4 利用期間は最長1年間とし、継続利用については第1項の規定を準用する。
(1) 第1駐車場 センター又は中高児童館の開館中
(2) 第2駐車場 午前8時から午後10時まで(前条第2項第2号に規定する者は終日)
(駐車の拒否)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上駐車させることができないとき。
(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第6条 駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設、設備等又は駐車場内の他の自動車を汚損し、又は滅失すること。
(3) 営業行為、演説、宣伝、募金、署名運動その他これに類する行為をすること。
(4) 前3号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障があると認められる行為をすること。
2 町長は、前項各号のいずれかに該当すると認めたときは、退去を命ずることができる。
(利用の休止)
第7条 町長は、センター又は児童館の事業を行うために必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。
(利用の廃止)
第8条 利用を許可された者が町外へ転出し、若しくは死亡し、又は利用目的を終えた場合は、町長へ利用許可証を返還しなければならない。
(損害の責任)
第9条 駐車場における盗難、損傷、車両相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災、天災等によって生じた損害については、町は、賠償の責めを負わない。ただし、町の責めに帰すべき理由によるときは、この限りではない。
(損害賠償の義務)
第10条 駐車場の施設、設備等を汚損、毀損し、又は滅失させた者は、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。
(委任)
第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年3月15日から施行する。