○大山町後援名義取扱要綱

令和4年3月15日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町(以下「町」という。)が各種団体等の実施する事業に対して町の後援名義の使用を承認することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象団体)

第2条 後援名義の使用の承認を受けようとするものは、次の各号のいずれかに該当する団体とする。

(1) 国又は他の地方公共団体

(2) 独立行政法人

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(4) 公益法人又は公共的団体

(5) 特定非営利活動法人

(6) 教育、学術、文化、スポーツ、福祉・医療、観光の振興事業を行う団体

(7) 自治会その他の地域活動を行う団体

(8) 前各号に掲げる団体のほか、町長が適当と認める団体

(対象事業)

第3条 町が後援名義の使用を承認する事業は、次のいずれかの内容のものとする。

(1) 町の事業の推進、普及又は啓発に寄与するもの

(2) 町民の教育、学術、文化、スポーツ、地域活動の振興に寄与するもの

(3) 町民の福祉・医療の増進に寄与するもの

(4) 地域の観光の振興に寄与するもの

(5) 地域社会の発展に寄与するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めるもの

2 次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する事業は、後援名義の使用を承認することができない。

(1) 町の行政方針に反するもの

(2) 営利又は商業宣伝を目的とすると認められるもの

(3) 特定の団体又は個人の宣伝又は売名を目的とするもの

(4) 公序良俗に反するものその他社会的な非難を受けるおそれのあるもの

(5) 政治的中立性、宗教的中立性その他町の中立性を侵すもの

(6) 町の名誉をき損し、又は信用を失墜するもの

(7) 有料で実施するもの。ただし、収益相当額の寄附を目的に実施する場合、又は参加料等の徴収額が当該運営に係る実費相当額である場合は、この限りでない。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が後援名義の使用を不適当と認めるもの

(承認の申請)

第4条 後援名義の使用の承認を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、承認を必要とする日の30日前までに後援名義使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業を実施する団体の概要がわかる書類(同一年度内で最初の申請時のみ)

(2) 事業計画書

(3) 収支見込書(前条第2項第7号ただし書の規定により有料で実施するものに限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

2 前項に規定する申請書と別様式の書面により申請があったときは、提出された書面をもって後援名義使用承認申請書とみなすことができる。この場合において、当該書面に必要な事項の記載がないときは、聞き取り等の方法により調査を行うものとする。

(承認等の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、後援名義使用承認通知書(様式第2号)により、不適当と認めるときは、後援名義使用不承認通知書(様式第3号)により申請団体に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による承認を行うときは、必要に応じて条件を付すことができる。

(後援名義の使用期間)

第6条 後援名義の使用期間は、承認を受けた事業(以下「承認事業」という。)の開始の日から終了の日までとする。

(事業内容の変更)

第7条 申請団体は、承認事業の内容を変更しようとするときは、速やかに後援名義使用事業内容変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(事業実績の報告)

第8条 申請団体は、承認事業が終了したときは、後援名義使用事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が、特に提出の必要がないと認めたと場合は、この限りでない。

(承認の取消し)

第9条 町長は、後援名義の使用の承認を受けた団体が次のいずれかに該当するときは、当該承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により承認を受けたとき。

(2) 第3条第2項各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認められるとき。

(3) 第5条第2項の規定により付された条件を履行しなかったとき。

(4) 後援名義の使用にふさわしくないと認められる行為があったとき。

2 町長は、前項の規定により承認を取り消したときは、後援名義使用承認取消通知書(様式第6号)により当該団体に通知するものとする。この場合において、後援名義の使用の承認の取り消したことによる損害は、申請団体が負うものとする。

(後援名義の無断使用)

第10条 町以外の団体は、町の後援名義を無断で使用してはならない。

(免責)

第11条 町は、後援名義を使用した事業によって生ずる損害について一切の責任を負わない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、町の後援名義の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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大山町後援名義取扱要綱

令和4年3月15日 告示第59号

(令和4年4月1日施行)