○大山町木造住宅耐震診断事業実施要綱

令和4年3月23日

告示第62号

(目的)

第1条 この告示は、木造住宅の所有者が耐震診断を実施するにあたり、木造住宅耐震診断士(以下「診断士」という。)の派遣について定め、地震に対する建築物の安全性に関する意識の啓発、耐震診断に関する知識の普及及び木造住宅の耐震化の促進を図り、もって地震に強いまちづくりを実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 木造の建築物で、居住の用に供する次に掲げる住宅をいう。

 一戸建ての住宅

 事務所及び店舗等の用途を兼ねる併用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が、延床面積に2分の1を乗じて得た面積未満のものをいう。)

(2) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会が定める「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく一般診断法により木造住宅の耐震性を判定することをいう。

(3) 診断士 次に掲げる要件を満たす者をいう。

 鳥取県木造住宅耐震化業者登録要綱(平成20年6月27日付第200800049108号鳥取県生活環境部長通知。以下この号において「県要綱」という。)に基づき、木造住宅の耐震診断、耐震改修を行うための設計若しくは工事監理又は耐震改修に関する業務(以下この号において「耐震化業務」という。)を行う上で必要な一定以上の知識を有する建築士又は建築施工管理技士として鳥取県木造住宅耐震化技術者名簿に登載されていること。

 県要綱に基づき、耐震化業務を適切に行うことができる建築士事務所又は建築工事業者(以下「建築士事務所等」という。)として鳥取県木造住宅耐震化業者登録台帳に登録された建築士事務所等に属すること。

(事業対象建築物)

第3条 大山町木造住宅耐震診断事業(以下「事業」という。)の対象となる建築物は次の各号のいずれにも該当する木造住宅とする。

(1) 木造在来軸組工法、伝統的工法又は枠組壁工法で建築されていること。

(2) 1棟につき延べ床面積が280平方メートル以内で、階数が2以下であること。

(3) 平成12年5月31日までに新築工事に着工されたもの。(建築基準法(昭和25年法律第201号)の施行前に着工されたものを含み、平成12年6月1日以後に増築工事に着工したものを除く。)

(4) 現に居住の用に供しているものであること。

(5) 国及び地方公共団体が有しないものであること。

2 前項の規定にかかわらず、大山町震災に強いまちづくり促進事業により既に耐震診断を実施した木造住宅は、事業の対象外とする。

(事業内容)

第4条 町長は、前条に規定する事業対象建築物の所有者が耐震診断を希望するときは、診断士の派遣を行い、耐震診断を実施する。

2 前項の規定による診断士の派遣に要する費用は、当該年度の予算の範囲内において町が負担する。

(申請手続)

第5条 前条第1項の規定による耐震診断を希望する所有者は、次条に規定する同意事項に同意し、大山町木造住宅耐震診断申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 所有者が複数ある場合について、前項の申請書を提出する者は当該住宅の所有者のうち1名とし(以下「申請者」という。)、申請者は原則としてその他全ての所有者の同意を得るものとする。

3 賃借人がいる場合について、第1項の申請書を提出する者は、全ての賃借人(世帯主)の同意を得るものとする。

(同意事項)

第6条 前条の規定により住宅の所有者が同意する事項は、次の各号に該当する事項とする。

(1) 耐震診断に必要な診断士の事業対象建築物内及び周辺敷地の立入調査に協力すること。

(2) 耐震診断の実施にあたり、原則として立会いをすること。

(3) 耐震診断を実施する日時の調整に協力すること。

(4) 耐震診断の結果について、賃借人に周知すること。

(5) 耐震診断の結果について、町長が必要に応じて賃借人に対して通知することに異議を申し立てないこと。

2 前条第3項の規定により賃借人が同意する事項は、前項第1号から第3号までの事項とする。

(耐震診断の決定)

第7条 町長は、第5条に規定する申請を受理したときは、当該申請の内容を審査し、その結果を大山町木造住宅耐震診断決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により診断士の派遣の決定を通知する場合において、必要があると認めるときは、当該診断士の派遣について条件を付すことができる。

3 町長は、第1項の規定による大山町木造住宅耐震診断決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。

(耐震診断の中止等)

第8条 前条第1項の規定により耐震診断の決定を受けた者は、当該耐震診断を中止し、又は取り止めるときは、速やかに、町長にその旨を届け出なければならない。

(耐震診断士の派遣の取消し)

第9条 町長は、耐震診断の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、診断士の派遣を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により診断士の派遣の決定を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(耐震診断費用の返還)

第10条 町長は、第8条の規定により耐震診断を中止、若しくは取り止めの届出を受けた場合又は前条の規定により耐震診断の決定を取り消した場合において、当該決定に係る耐震診断を既に実施しているときは、期限を定めて、当該耐震診断に要した費用に相当する額の支払いを命じることができる。

(耐震診断結果の報告)

第11条 第4条第1項の規定により派遣された診断士は、耐震診断を完了したときは、速やかに、当該耐震診断の結果を町長に報告しなければならない。

2 町長は、診断士から前項の規定による報告があったときは、当該報告の内容を確認した上で、申請者に大山町木造住宅耐震診断結果報告書(様式第3号)により耐震診断の結果を報告しなければならない。

3 町長は、申請者を除く耐震診断を行った木造住宅の所有者、若しくは耐震診断後に建物の所有者が変更された場合の新たな所有者に対して、大山町木造住宅耐震診断結果報告書を発行することができる。ただし、その期間は当該耐震診断の完了時から5年を経過した最初の年度末までとする。

(耐震化に関する指導)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、前条第1項の規定による報告に基づき、耐震診断を行った木造住宅の所有者に対して木造住宅の耐震性の向上を図るよう必要な指導又は助言をうることができる。

(業務委託)

第13条 町長は、事業に係る業務の一部を建築士事務所協会等に委託することができる。

(その他)

第14条 この告示の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

大山町木造住宅耐震診断事業実施要綱

令和4年3月23日 告示第62号

(令和4年4月1日施行)