○大山町不妊治療費助成金交付要綱
令和4年4月1日
告示第88号
大山町不妊治療費助成金交付要綱(令和3年大山町告示第140号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、大山町不妊治療費助成金(以下「本助成金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本助成金は、不妊治療のうち体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する経費(関連する経費を含む。)の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、子どもを望む夫婦が安心して子どもを産み育てることができるよう支援を行うことを目的とする。
(助成対象者)
第3条 本助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本助成金の交付の申請時において、本人又はその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)のいずれか一方又は双方が1年以上継続して町内に住所を有している者
(2) 本助成金の交付を受けようとする不妊治療について、鳥取県不妊治療費助成金交付要綱(令和4年3月24日付第202100312975号鳥取県福祉保健部長通知。以下「県要綱」という。)の規定による鳥取県不妊治療費助成金(以下「県助成金」という。)の交付の決定を受けた者
(3) 他の市町村から交付対象の治療費に対する同種の助成金の給付を受けていない者
(4) 本助成金の交付申請日において本人及びその配偶者に町税等の滞納がない者
ただし、町長に納税誓約書を提出し承認のある場合は、この限りでない。
区分 | 助成回数 | 助成限度額 |
① 保険診療で実施される特定不妊治療と組み合わせて実施される先進医療 | 保険診療で実施された一連の治療(※2)を1回とし、治療開始時における妻の年齢が40歳未満の場合は1子につき6回まで、40歳以上の場合は1子につき3回まで。(妻が43歳(※1)に到達するまでに実施された治療に限る。) | 5万円 |
② 自費診療で実施される特定不妊治療(以下、自費診療aとする。) | 治療開始時における妻の年齢が40歳未満の場合は1子につき6回目まで、40歳以上の場合は1子につき3回目までの範囲内の治療(※3)であり、妻が43歳(※1)に到達するまでに実施された治療に限る。 | 5万円(採卵を伴う治療の場合は10万円) |
③ 自費診療で実施される特定不妊治療のうち、②に定める範囲の治療回数を超える場合 | 初めて国制度による助成を受けた治療、若しくは令和4年度以降開始した治療(※5)のいずれか早いほうの治療における、治療開始日の妻の年齢が40歳未満の場合通算6回、40歳以上の場合、通算3回まで。 ただし、妻の年齢が43歳(※1)到達後は、残りの助成回数又は3回のいずれか少ない回数まで。 |
※1 助成金の申請を行う治療の開始日時点における年齢。
※2 一連の治療とは、治療計画に基づき胚移植術まで実施された一連の治療を指す。
※3 令和3年度までの国制度の助成(経過措置により令和4年度に受けた助成を含む。)を受けて実施された治療回数及び保険診療により実施された一連の治療(※2)回数を含む。
※4 治療開始時における妻の年齢が40歳未満の場合は、1子につき7回目以降、40歳以上の場合は1子につき4回目以降の治療であり、そのうち全額自費診療で実施される治療を指す。
※5 保険診療として実施した治療若しくは自費診療aの助成を初めて受けた治療を指す。
(助成金の申請)
第5条 本助成金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類をもって、町長に申請しなければならない。
(1) 特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 鳥取県特定不妊治療費助成金交付決定及び額の確定通知書
(3) 交付対象の治療費に係る領収書の写し
2 本助成金の交付の申請は、本助成金の交付を受けようとする不妊治療1回ごとに、当該不妊治療に係る県要綱第5条第2項に規定する県助成金の交付決定及び額の確定通知(以下「県通知」という。)が交付された日の属する年度の末日までに行うものとする。ただし、2月1日から3月31日までの間に県通知の交付がなされた場合は、翌年度の5月31日までの間にも申請できるものとする。この場合における助成金の交付年度は、町が交付申請を受理した日の属する年度とする。
2 前項の助成金の交付の決定に当たっては、県助成金の交付の決定が取り消されたときは、本助成金の交付の決定を取り消す旨の条件を付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の行為によって本助成金の交付を受けた者があるときは、すでに交付した本助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第8条 町は、本助成金の交付の状況を明確にするため、申請者の氏名、住所、助成額等を記載した台帳をものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか本助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、令和4年4月1日以降に開始される治療から適用し、同日前に開始された治療については、改正前の大山町不妊治療費助成金交付要綱(以下「旧要綱」という)の規定を適用する。
3 この告示の施行の際、現に旧要綱の規定により提出されている申請書等は、この要綱の規定により提出されたものとみなす。