○大山町スポーツ少年団補助金交付要綱

平成31年3月29日

教育委員会告示第30号

(目的)

第1条 スポーツ少年団の普及及び育成並びに活動の活性化を図り、スポーツを通じた少年少女の心身の健全な育成に資するため、大山町スポーツ少年団補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は、大山町スポーツ少年団とする。

(対象事業)

第3条 対象となる事業は、大山町スポーツ少年団が実施する次の事業とする。

(1) 大山町スポーツ少年団に登録する単位スポーツ少年団の活動助成事業

(2) 大会並びに交流会、研修会等開催事業

(3) 指導者の養成事業

(4) ボランティア活動及び地域行事への参加事業

(5) その他、前条の目的を達成するために必要な事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表の第1に掲げる事業の区分に応じ、同表の第2欄に掲げる額以内の額とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委告示第6号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日教委告示第5号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 事業の区分

2 補助金の額

大山町スポーツ少年団に登録する単位スポーツ少年団の活動助成事業

単位団活動補助

次に掲げる額の合算額

(1) 1単位団あたり43,000円

(2) 単位団所属の団員1人につき800円

熱中症等対策物品購入

5,000円以内

ただし、1年度につき、1単位団あたり1回とする。

大会並びに交流会、研修会等開催事業

1大会等につき30,000円以内

指導者の養成事業

指導者1人につき次に掲げる額の合算額

(1) 資格登録に要する額

(2) 初期登録手数料の額

ボランティア活動及び地域行事への参加事業

予算の範囲内で町長が認めた額

大山町スポーツ少年団補助金交付要綱

平成31年3月29日 教育委員会告示第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成31年3月29日 教育委員会告示第30号
令和4年3月31日 教育委員会告示第6号
令和5年3月7日 教育委員会告示第5号