○大山町立中学校部活動指導員任用規則

令和4年6月28日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、「大山町部活動の在り方に関する方針」の規定に基づき、大山町立中学校(以下「中学校」という。)の部活動(中学校外での活動も含む。)における質的向上と教員の負担軽減を図るため、中学校部活動指導員(以下「指導員」という。)の任用に関して、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(任用)

第3条 指導員の任用は、指導するスポーツや文化活動等に係る専門的な知識及び技能を有し、かつ、学校教育に関する十分な理解を有する者のうちから大山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

(勤務形態)

第4条 指導員の勤務形態は、次のとおりとする。

(1) 週の勤務日数は5日以内とし、1日の勤務時間は、校長が別に定める。

(2) 校長は、必要と認める場合には、勤務の割振りを変更することができる。

(3) 必要に応じて週休日の勤務も行う。

(職務)

第5条 指導員は、中学校の教育計画に基づき、部活動において、校長の指揮監督の下に、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 部活動の指導及び大会等の引率

(2) 用具及び施設の点検と管理

(3) 保護者等への連絡

(4) 年間及び月間における指導計画の作成

(5) 部活動中における生徒指導に係る対応

(6) 事故が発生した場合の現場対応

(7) その他教育委員会が必要と認める職務

2 校長は、指導員に部活動の顧問を命じることができる。また、教諭等の顧問を置かず指導員のみを顧問とする場合は、当該部活動を担当する教諭等を指定し、前項第4号から第6号までに定める職務を当該教諭等に命じなければならない。

3 指導員は、当該部活動を担当する教諭等と、情報共有を行い、連携を十分に図らなければならない。

(服務)

第6条 指導員は、その職務を遂行するにあたっては法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

2 前項に定めるもののほか、指導員は、「大山町部活動の在り方に関する方針」及び各中学校の「部活動の方針」を遵守するものとする。

(解職)

第7条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを解職することができる。

(1) 自己都合により辞任を申し出た場合

(2) 心身の故障のため、職務に耐えられない場合

(3) 指導員として適性を欠く場合

(4) 前条に定める服務上の義務に違反した場合

(報酬及び費用弁償)

第8条 指導員の報酬及び費用弁償は、大山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大山町条例第7号)の定めるところによる。

(公務災害補償)

第9条 指導員の公務災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

大山町立中学校部活動指導員任用規則

令和4年6月28日 教育委員会規則第8号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年6月28日 教育委員会規則第8号