○大山町農業委員会が施行する文書の公印の押印の省略等に関する規則

令和4年5月10日

農業委員会規則第2号

大山町農業委員会又はその補助機関が書面により施行する文書の公印の押印の省略等に関し必要な事項については、大山町が施行する文書の公印の押印の省略等に関する規則(令和3年大山町規則第25号)の例による。

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

大山町農業委員会が施行する文書の公印の押印の省略等に関する規則

令和4年5月10日 農業委員会規則第2号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
令和4年5月10日 農業委員会規則第2号