○大山町ごみ出し困難者に係る戸別収集実施要綱
令和4年6月30日
告示第125号
(目的)
第1条 大山町ごみ出し困難者に係る戸別収集(以下「戸別収集」という。)は、高齢又は障がい等により家庭から排出するごみを自らごみステーションへ持ち出すことが困難な者に対し、町が戸別に収集を行うことにより、高齢者及び障がい者等の身体的な負担を軽減し、及び在宅生活を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 戸別収集の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、特別養護老人ホーム、グループホームその他の施設(以下「施設」という。)に入居している場合又は居宅が集合住宅の高層階にある、若しくは収集が困難な狭隘な路地に面している等、収集に支障を来すことが想定される場合は、この限りではない。
(1) 町内に居住する者であること。
(2) 次のいずれかに該当する者のうち、歩行が困難であると認められる者、歩行に介助者の支援が必要であると認められる者又はその他移動に配慮が必要であると認められる者とする。
ア 75歳以上の者
イ 身体障害者手帳の交付を受けている者であって、視覚障害又は肢体不自由2級以上である者
ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、その障がいの程度が2級以上である者
(3) 一人世帯又は前号に掲げる者のみで構成される世帯(住民票にかかわらず、同一の住居に住み、かつ、生計を一にしている者を世帯員とする。)であること。
(4) ごみをごみステーションへ持ち出すことについて親族等の協力を得ることが困難であること。
(利用の申請)
第3条 戸別収集を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、大山町ごみ出し困難者に係る戸別収集申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(調査)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに必要な調査を行うものとする。この場合において、当該調査に当たっては関係部署との連携及び調整を十分に行わなければならない。
2 町長は、戸別収集の利用を決定したときは、その旨を申請者が居住する地区の自治会の代表者に通知するものとする。
(収集するごみの種別)
第6条 戸別収集により収集するごみの種別は、次のとおりとする。
(1) 可燃ごみ
(2) 不燃ごみ
(3) 古紙類
(4) 紙製容器包装
(5) 缶・びん
(6) 指定びん
(7) 発泡スチロール
(8) ペットボトル
(9) 電池
(10) 蛍光管
(ごみの収集方法)
第7条 戸別収集によるごみの収集方法は、次のとおりとする。
(1) 前条のごみの種別ごとの収集曜日は、原則、戸別収集の利用者(以下「利用者」という。)が居住する地区の収集曜日と同一とする。また、収集回数は、利用者が居住する地区の収集回数を限度として、町と利用者が協議して決定する。
ただし、町は利用者のごみの排出状況や収集状況等により、収集曜日又は収集回数を変更することができるものとする。
(2) 収集場所は、原則として道路に面した利用者宅敷地内等とする。ただし、支障がある場合は町と利用者が協議して決定した収集場所とする。
(3) ごみは、利用者が責任をもって分別したうえで、前号の収集場所に備えた戸別収集専用回収箱に排出することとする。
(4) 可燃ごみについては大山町指定可燃用ごみ袋に入れて排出することとする。不燃ごみ、紙製容器包装、缶・びん、指定びん、発泡スチロール、ペットボトルについてはそれぞれ種別ごとに大山町指定分別用ごみ袋に入れて排出することとする。
(安否確認)
第8条 収集する者は、戸別収集の実施時にごみが排出されない等、利用者の異常を感じたときは、町に連絡報告する等、状況に応じた対応を行うものとする。町は、利用者が指定した緊急連絡先にその旨を通知するものとする。
(利用の一時停止)
第9条 利用者は、入院その他の理由でごみの排出を一時的に停止する場合は、あらかじめ電話等により町に申し出るものとする。
(利用の変更等)
第10条 利用者は、申請書の内容に変更が生じたとき、又は戸別収集の利用を中止するときは、速やかにその旨を大山町ごみ出し困難者に係る戸別収集利用変更届(様式第3号)により町長に届け出るものとする。
(利用の中止)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、戸別収集の利用を中止することができる。
(1) 利用者が町内に居住しなくなったとき、その他第2条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 利用者が施設に入居したとき。
(3) 第10条の規定により利用者が戸別収集の中止を届け出たとき。
(4) 申請事項に虚偽があるとき。
(5) 利用者が死亡したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、戸別収集を実施することが著しく困難であると町長が認めたとき。
(守秘義務)
第12条 戸別収集に係る職員その他戸別収集の関係人は、正当な理由なしに業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。これらの者が当業務に従事しなくなった後も同様とする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、戸別収集の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年8月1日から施行する。