○大山町インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱

令和4年6月30日

告示第126号

(目的)

第1条 この告示は、インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)を実施する医療機関(以下「接種医療機関」という。)において、予防接種を受けた者に対して、当該接種費用の一部を助成することにより、インフルエンザの感染拡大防止及び感染者の重症化防止を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象者は、町内に住所を有し、接種時に生後6か月から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者とする。なお、助成の対象は毎年度10月1日から2月末日までに接種したものに限る。

(助成額等)

第3条 助成額は、前条の対象者が接種医療機関における予防接種に要した費用のうち1回あたり2,000円を限度とし、助成する回数は、対象者1人につき2回までとする。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活保護を受けている世帯に属する者である場合は、予防接種に要した費用の全額を助成する。

(助成の方法)

第4条 助成の方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 委任払の方法

(2) 償還払の方法

(委任払による助成)

第5条 前条第1号に規定する方法により助成金の交付を受けようとする対象者は、町が交付する大山町インフルエンザ予防接種券(様式第1号。以下「接種券」という。)を提出することにより、町が指定する接種医療機関(町と大山町インフルエンザ予防接種費用助成事業実施に関する契約を締結した医療機関。以下「指定医療機関」という。)に助成の申請を委任することができる。

2 対象者は、指定医療機関において予防接種を受けたときは、予防接種に係る費用の額から第3条に規定する助成額を控除した額を当該指定医療機関に支払うものとし、町は、当該対象者に交付するべき助成額に相当する額を、当該指定医療機関に支払うものとする。この場合において、町が指定医療機関に支払を行ったときは、当該対象者に対し助成金の交付があったものとみなす。

3 指定医療機関は、接種券を提出した者が予防接種を受けたときは、助成額を除いた費用を対象者から徴収するものとし、助成額は別途、町長に請求する。

4 指定医療機関は、助成金を伴う予防接種があったときは、当該月分の大山町インフルエンザ予防接種実施報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)を作成し、接種券及び大山町インフルエンザ予防接種費用助成金請求書(様式第3号)を添付して、町長に提出するものとする。

5 町長は、前項の規定により報告書を受理したときは、接種状況等を確認した後、指定医療機関に当該助成金を支払うものとする。

6 報告書の提出期限は、予防接種を受けた日の属する月の翌月の15日までとする。

(償還払による助成)

第6条 町長は、次に掲げる場合には、第4条第2号に規定する方法により助成金の交付を行うものとする。

(1) 予防接種を受ける指定医療機関に接種券を提出しなかった場合

(2) 指定医療機関以外の接種医療機関で予防接種を受けた場合

2 前項の規定による方法により助成を受けようとする者は、大山町インフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書(様式第4号)により、町長に申請を行うものとする。

3 前項の申請があったときは、町長は申請内容を審査し、助成金を交付するものとする。

4 償還払による助成金の申請期限は、予防接種を受けた日の属する年度の末日までとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は偽りその他不正の行為によって助成金を受けた者があるときは、すでに助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

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大山町インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱

令和4年6月30日 告示第126号

(令和4年10月1日施行)