○大山町妊婦インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱

令和4年6月30日

告示第127号

(目的)

第1条 この告示は、インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)を実施する医療機関(以下「接種医療機関」という。)において、予防接種を受けた妊婦に対して、当該接種費用の一部を助成することにより、インフルエンザの感染拡大防止及び感染者の重症化防止を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象者は町内に住所を有し、接種時に妊娠している者とする。なお、助成の対象は毎年度10月1日から2月末日までに接種したものに限る。

(助成額等)

第3条 助成額は、前条の対象者が接種医療機関における予防接種に要した費用のうち2,000円を限度とし、助成する回数は、対象者1人につき1回までとする。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活保護を受けている世帯に属する者である場合は、予防接種に要した費用の全額を助成する。

(助成の方法)

第4条 接種費用の助成を受けようとする者は、大山町妊婦インフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書(別記様式)により、町長に申請を行うものとする。

2 前項の申請があったときは、町長は申請内容を審査し助成金を給付するものとする。

(請求の期限)

第5条 助成金の申請期限は、インフルエンザ予防接種を受けた日の属する年度の末日までとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は偽りその他不正の行為によって助成金を受けた者があるときは、すでに助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

画像

大山町妊婦インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱

令和4年6月30日 告示第127号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和4年6月30日 告示第127号