○大山町身体障害者手帳交付対象外の難聴児への補聴器購入等助成事業実施要綱
令和4年4月1日
告示第133号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児に対して、補聴器の装用によって言語の習得やコミュニケーション力の向上を促進するため、補聴器等の購入費用若しくは修理又は再購入に係る費用の一部を助成し、もって難聴児の福祉の増進に資することを目的とする。
(対象児)
第2条 本事業の対象は、大山町内に居住し、身体障害者手帳の交付の対象とならない18歳に達する日(誕生日前日)以降の最初の3月31日までの間にある難聴児で、次のいずれかを満たすもの(以下「対象児」という。)とする。
(1) 4分法平均聴力が両耳ともに30デシベル以上のもの。
(2) 片側の4分法平均聴力が30デシベル以上のもので、補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するもの。
(助成対象からの除外)
第3条 対象児又は対象児の属する世帯の中に、市町村民税所得割が46万円以上の者がいる場合は対象外とする。
(助成対象経費及び上限額)
第4条 この助成金の対象経費及び上限額は、鳥取県障がい児在宅生活支援事業補助金交付要綱(平成15年11月28日付障第1145号鳥取県知事通知)に掲げる鳥取県身体障害者手帳交付対象外の難聴児への補聴器購入等助成事業実施要綱に定める補助対象経費及び上限額を準用する。
(助成額等)
第5条 本事業の助成金の助成額等は次のとおりとする。
(1) 助成額 補聴器購入費、修理費又は再購入費と上限額のいずれか低い額に3分の2を乗じて得た額から寄付金その他の収入額を控除した額とする。ただし、補聴器購入費、修理費又は再購入費が前条の上限額を超える場合は、その差額は申請者が自己負担するものとする。
(2) 助成対象となる補聴器の種類は原則として片耳「耳かけ型」の装用とする。ただし、医師の意見書等により他種又は両耳の装用が望ましい場合は、この限りではない。
(3) 加算 デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、補聴器専門店(認定補聴器技能者のいる補聴器店をいう。以下同じ。)に配置されている言語聴覚士又は認定補聴器技能者による調整が必要な場合は2,000円を加算すること。なお、加算については、補聴器1台あたりの加算とし、購入に要する(した)費用と上限額を比較して少ない方の額に加算することとする。
(1) 補聴器購入費
ア 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医が、対象児の聴力検査を実施し交付した意見書(以下「意見書」という。)(様式第2―1号)。
イ 意見書の処方に基づいて補聴器専門店が作成した見積書。なお、加算を受ける場合は補聴器専門店に配置されている言語聴覚士又は認定補聴器技能者が調整を行う旨が明記されていること。
(2) 修理費
補聴器専門店が作成した見積書。
(3) 再購入費
ア 意見書(様式第2―1号)。
イ 意見書の処方に基づいて補聴器専門店が作成した見積書。
ウ 紛失又は破損の時期及び状況等を記した補聴器紛失・破損理由届(様式第2―2号)。
2 町長は、前項の規定による請求を受理したときは、内容を審査し、適当と認めるときは、助成金を交付する。
3 前2項の規定に関わらず、町長は、申請者の利便性を考慮し、申請者に交付すべき額の限度において、申請者に代わり補聴器販売業者に支払うこと(代理受理)ができる。
4 前項の規定において、町長は、補聴器販売業者との間で登録・契約等に基づき合意しているものとする。
(関係帳簿)
第10条 町長は、補聴器購入費等の助成に当たり、大山町身体障害者手帳交付対象外の難聴児への補聴器購入等助成台帳(様式第8号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。