○大山町高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱
令和4年7月22日
告示第139号
(目的)
第1条 この告示は、聴力機能の低下により日常生活に支障がある高齢者に対して補聴器の購入に要する費用(以下「購入費」という。)の一部を助成することで、閉じこもり、認知機能の低下等を防ぐとともに、積極的な社会参加及び地域交流に資するよう支援することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 大山町高齢者補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有し、現に居住する満65歳以上である者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という)第15条第4項の規定に基づく聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない者
(3) 両耳の聴力レベルが平均して40デシベル以上70デシベル未満であることが医師によって証明された者又は両耳の聴力レベルが平均70デシベル以上であっても一側耳の聴力レベルが著しく低く、補聴器が必要であると医師に判断された者
(4) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による保険給付その他の法令に基づく給付又は支給の対象でない者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
(助成金の額等)
第3条 助成金の額は、購入費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数がある場合はこれを切り捨てた額)とし、30,000円を限度とする。
2 助成の対象となる補聴器は、医師の処方に基づき公益財団法人テクノエイド協会が認定する認定補聴器専門店(以下「専門店」という。)で購入した補聴器本体(両耳又は片耳)及び本体付属品を含む1セットを限度とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大山町高齢者補聴器購入費助成事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 見積書(購入する補聴器のメーカー・型番が記載されたもの)
(2) 納税確認同意書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 本助成制度の助成金交付申請は、申請者1人に付き1回を超えてすることができない。
2 交付しないことを決定したときは大山町高齢者補聴器購入費助成事業助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(着手届)
第6条 大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号)第13条に規定する補助事業等着手届は、本要綱に基づく事業においては要しないものとする。
(完了報告及び実績報告)
第7条 申請者は交付決定通知書による通知を受けた後、専門店から補聴器の引き渡しを受けたときは、大山町高齢者補聴器購入費助成事業完了届兼実績報告書(様式第4号。以下「完了届兼実績報告書」という。)に領収書の写し(購入した補聴器のメーカー・型番が記載されたもの)を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 交付決定通知書の写し
(2) 確定通知書の写し
(3) その他町長が認める書類
2 前項に規定する請求は、交付決定を受けた日の属する年度の末日までに行わなければならない。
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により、助成金の交付決定を受けたときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付された助成金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備等)
第11条 第5条第1項の規定により助成金の助成決定を受けた者は、助成金の交付申請に係る関係書類を整備し、当該助成金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間はこれを保管しなければならない。
(検査等)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、申請者に対し質問をし、報告を求め、若しくは助成事業等の施行に関し必要な指示をし、又は帳簿その他の関係書類を検査することができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
2 この告示の実施については、大山町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成25年大山町条例第31号)を適用する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年8月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限りで、その効力を失う。
附則(令和5年6月1日告示第117号)
この告示は、令和5年6月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。