○大山町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和4年9月1日

告示第150号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月1日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、子ども及びその家族、妊産婦等の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他必要な支援を行うため、大山町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法及び国要綱において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 支援拠点の実施主体は、大山町とする。

(設置)

第4条 支援拠点は、法第25条の2に規定する要保護児童対策地域協議会の所管課に設置する。

(対象者)

第5条 支援拠点は、町内に所在する全ての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。)及び妊産婦等を支援の対象とする。

(業務内容)

第6条 支援拠点は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 子ども家庭支援全般に関する業務

(2) 要支援児童及び要保護児童、特定妊婦並びにその家族への支援業務

(3) 前2号を行うための関係機関との連絡調整

(4) その他支援拠点の目的を達成するために必要な支援業務

(職員配置)

第7条 支援拠点は、前条に掲げる業務の適切な遂行を図るため、国要綱に定める子ども家庭支援員のほか、その他必要な職員を配置するものとする。

(関係機関との連携)

第8条 事業の適切な遂行を図るため、子育て世代包括支援センター及びその他関係団体、関係機関等との緊密な連携を図るものとする。

(守秘義務)

第9条 支援拠点の業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

大山町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和4年9月1日 告示第150号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年9月1日 告示第150号