○大山町地域おこし協力隊(インターン)設置要綱

令和4年9月1日

告示第155号

(目的及び設置)

第1条 この告示は、大山町全域及び活動団体等におけるコミュニティーの持続的な成長を促進する事業の実施に関する事項を定め、その施策の推進を図り、新たな視点による取り組みにより、少子高齢化、人口減少社会のもたらす諸課題を解決し、大山町の活力の維持及び強化を図ることを目的として、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき、大山町地域おこし協力隊(インターン)(以下「協力隊」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから町長が委嘱する。

(1) 委嘱の日において18歳以上の者

(2) 委嘱の日において、条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する法律(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)及び半島振興法(昭和60年法律第63号)に指定された地域)以外の地域に居住している者

(3) 過疎地域の活性化、課題解決に意欲があり、地域振興に協力する意思のある者

(4) 環境保全や過疎地振興など、社会貢献度が高い分野に取り組める者

(5) 普通自動車免許証を有している者

(6) 業務に必要なパソコン操作(Microsoft OfficeソフトやGoogle Apps、Zoom等のITツールの活用や管理)ができ、SNS(Facebook、Twitter、Instagram等)に対する基礎知識、利用経験がある者

(委嘱期間)

第3条 隊員の委嘱期間(以下「委嘱期間」という。)は、2週間以上3か月以内の定められた期間とする。

2 町長は、隊員としてふさわしくないと判断した時は、委嘱期間中であってもその委嘱を解くことができる。

(雇用関係)

第4条 隊員と町の間に、雇用契約は存在しないものとする。

(活動内容)

第5条 隊員は別に定める募集要項に掲げる活動を行う。

(活動経費)

第6条 町長は、隊員の活動に必要な経費を予算の範囲内で支出するものとする。

(募集)

第7条 隊員の募集は公募による。

(秘密の保持)

第8条 隊員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

大山町地域おこし協力隊(インターン)設置要綱

令和4年9月1日 告示第155号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域活性化
沿革情報
令和4年9月1日 告示第155号