○大山町地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和4年9月26日

告示第160号

(趣旨)

第1条 この告示は、障がい者の重度化・高齢化及び「親亡き後」に備え、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の地域生活を推進することを目的とした大山町地域生活支援拠点等事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域生活支援拠点等 地域生活支援拠点等の整備促進について(平成29年7月7日障障発0707第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)において示された地域生活支援拠点等のうち、居住支援のための機能を備えた複数の事業所・機関による面的な支援を行う体制(以下「面的整備型」という。)のことをいう。

(2) 障がい者等 次のいずれかに該当する者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法に規定する知的障害者を除く。)のうち18歳以上である者

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって政令に定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上である者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービスの給付を受けている者

(事業の内容等)

第3条 地域生活支援拠点等は、地域における複数の事業所・機関が機能を分担することとし、面的整備型により整備するものとする。整備に当たっては、既存の機能を含め、次の各号に掲げる機能を設けるものとする。

(1) 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録のうえ、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要な相談支援を行う機能

(2) 短期入所等を活用した緊急時の受入体制の整備や医療機関への連絡等必要な対応を行う機能

(実施主体)

第4条 この事業の実施主体は大山町とする。

(実施体制)

第5条 第3条各号の機能の遂行については、この事業の全部又は一部を適切に運営することが出来ると町長が認めた事業所と分担し、実施する。

(対象者)

第6条 この事業の対象者は、大山町に在住する障がい者等とする。

(運営方法)

第7条 町は、事業の運営においては、関係機関との連絡会において、必要な機能の整理、地域生活支援拠点等の整備の方針等について検討を行う。

(地域生活支援拠点等の登録手続等)

第8条 第3条各号に定める機能を担おうとする事業所は、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての登録申請書(様式第1号)に当該事業所が地域生活支援拠点等の機能を担う事業所である旨を規定した運営規程を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を確認し、その結果を、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の承認(却下)通知書(様式第2号)により通知し、承認する場合は町に登録するものとする。

(登録の変更又は廃止)

第9条 前条第2項の登録を受けた事業所(以下「登録事業所」という。)は、同項の登録の内容を変更し、又は登録を廃止するときは、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録の変更又は廃止に係る届出書(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。

(記録の整備等)

第10条 登録事業所は、地域生活支援拠点等における機能を担う上で実施した支援の内容の記録を整備し、5年間保存するとともに、町の求めがあった場合には、これを提出しなければならない。

(個人情報の保護)

第11条 登録事業所の従業者又は従業者であった者は、地域生活支援拠点等における機能を担う上で知り得た利用者及びその家族の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、大山町個人情報保護条例(平成17年大山町条例第12号)及びその他関係法令等を遵守し、適正に取り扱わなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、地域生活支援拠点等の整備に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

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大山町地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和4年9月26日 告示第160号

(令和4年10月1日施行)