○大山町物価高騰対策チケット発行事業実施要綱

令和4年10月18日

告示第169号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町物価高騰対策チケット発行事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 本事業は、大山町物価高騰対策チケットを発行し、全町民に配布することによって、コロナ禍における物価高騰により影響を受けた町民の家計負担軽減と、地域経済の活性化を通じて町内事業者の経営を支援することを目的として実施する。

(商品券の内容)

第3条 町は、前条に掲げる目的を達成するために大山町物価高騰対策チケットとして協賛事業者で使用できる共通商品券を発行する。

(商品券配布対象者)

第4条 配布対象となる町民(以下「配布対象者」という。)は、令和5年1月18日現在において住民基本台帳に記載された者とする。

(商品券の配布額及び配布方法)

第5条 配布対象者一人当たりに配布する商品券の額は、10,000円とする。

2 前項の商品券は1枚500円券とし、一人当たりそれぞれ20枚を配布する。

3 町長は、本事業の実施にあたり、同居世帯分を一括して世帯主に発送するものとする。

(商品券の使用方法等)

第6条 第3条に規定する商品券は、協賛事業者が提供する商品又はサービスの対価の弁済に使用することができる。

2 使用された商品券の額面金額の合計額が弁済する商品又はサービスの対価の額を上回るときは、協賛事業者から使用者に対して、当該上回る額に相当する金銭の支払いを行わないものとする。

3 同居の世帯員で交換し又は譲渡する場合を除き、商品券は、交換し、譲渡し、売買し又は担保に供することができない。

4 第1項の規定により使用された商品券は、新たに使用することはできない。

5 商品券は、次の各号に掲げる商品又はサービスの対価の弁済に使用することができない。

(1) 公共料金又は公租課税

(2) 換金性の高い商品(商品券、ビール券、図書カード、プリペイドカード、切手等)

(3) たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ

(4) 不動産取引

(5) 出資や債務の支払い

(6) 仕入等の事業用取引

(7) 公的医療保険、公的介護保険の自己負担部分

(8) その他、本事業の目的に照らして不適切と認められる商品の購入又はサービスの提供

(商品券の使用期間等)

第7条 商品券の使用期間は、令和5年2月1日から令和5年7月31日までとする。

2 配布対象者が受領した後に紛失及び滅失、盗難された商品券の効力は無効とし、また、再発行も認めないものとする。

(受領されなかった場合等の取扱い)

第8条 第5条の規定に基づき発送した商品券が宛先不明等により返送された場合は、町が当該商品券を保管するものとする。

2 前項の返送された商品券にかかる配布対象者に対して、町は改めて通知を行い、受領が可能となった場合は、当該配布対象者に商品券を配布するものとする。

3 前項の通知を行い、また第14条の規定による周知を行ったにもかかわらず、配布対象者から申出が無い場合は、当該配布対象者は商品券の受領を辞退したものとみなす。

(協賛事業者)

第9条 町内に事業所を有する法人、団体又は個人であって、本事業の趣旨に賛同し目的の達成に協力することを宣誓した事業者を協賛事業者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業者は協賛事業者としない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)と密接につながりのあると認められる事業者

(2) 法人若しくは団体においては代表者及び構成員が、暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行う者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)と認められる者

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む事業者

(4) その他、町長が不適と認める者

(協賛事業者の遵守事項)

第10条 協賛事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 本事業の趣旨に賛同し目的の達成に協力すること

(2) 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めること

(3) 町民により適正に使用された商品券の受け取りを拒まないこと

(4) 第6条に規定する商品券の使用方法を遵守すること

(5) 不正な商品券(偽造、盗品等)であることが明らかな場合は受取を拒否するとともに町へ状況報告を行うこと

(6) 協賛事業者であることが明確となるよう、町が配布するチラシ等を商品券使用者にわかりやすい場所に掲示すること

(7) 業務上知り得た個人情報については、厳粛な管理を徹底し情報漏洩させないこと

(協賛事業者の登録等)

第11条 町は、別に作成する募集要項により協賛事業者を募集し、第9条に規定する要件を満たす事業者を協賛事業者として登録する。

2 大山町商工会は、その構成員である事業者に代わり、前項の募集に対する申込をすることができる。

3 町は、協賛事業者が前条に反する行為を行ったときは、当該事業者の登録を取り消すものとする。

(商品券の換金)

第12条 町は、商品券が使用された場合は、関係協賛事業者に対し、その額面金額の合計額に相当する金銭を支払うものとする。

2 協賛事業者は、前項に定める換金を行おうとするときは、大山町物価高騰対策チケット換金申込書兼請求書(別記様式)に、当該協賛事業者の提供する商品又はサービスの対価の弁済として使用された商品券を添えて、町長に提出するものとする。

3 換金の方法は、協賛事業者の預金口座への振り込みの方法によるものとする。

4 前項に規定する預金口座への振り込みは、大山町の公金支払日(毎月5日、15日、25日(休日の場合は翌営業日))に行うものとし、公金支払日から起算して7営業日前までに提出された申込について行うものとする。

(換金の期限)

第13条 協賛事業者は、令和5年8月31日までに換金を申し出なければならない。

(周知等)

第14条 町長は、本事業の実施に当たり、事業の内容、協賛事業者の募集等について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年10月18日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限りでその効力を失う。

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大山町物価高騰対策チケット発行事業実施要綱

令和4年10月18日 告示第169号

(令和4年10月18日施行)