○大山町男女共同参画推進庁内会議設置規程
令和4年12月5日
訓令第4号
(設置)
第1条 本町における男女共同参画に関連する施策について、関係各課の連携を図り、総合的かつ効果的な施策を推進するとともに、庁内の男女格差是正の進捗状況を確認するため、大山町男女共同参画庁内推進会議(以下「庁内会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 庁内会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 各課における男女共同参画に関する施策の連絡及び調整に関すること
(2) 庁内における男女共同参画の推進状況を確認すること
(3) その他男女共同参画社会の推進に関すること
(組織)
第3条 庁内会議は、別表に掲げる委員をもって組織する。
2 庁内会議に会長1人及び副会長1人を置く。
3 会長は総務課長の職にある者とし、副会長は、会長を除く委員の互選により選出する。
4 会長は、庁内会議を統括する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
6 委員の任期は、別表に定める各役職の在任期間とする。ただし、後任が決まるまでの間は、前任者が留任するものとする。
(会議)
第4条 庁内会議の会議は、会長が必要に応じてし、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(作業部会)
第5条 庁内会議には、必要に応じて作業部会を置くことができる。
2 作業部会は、庁内会議の指示に従い、必要な協議を行うとともに、その結果を会長に報告するものとする。
(庶務)
第6条 庁内会議の庶務は、男女共同参画主務課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、庁内会議の運営に関し必要な事項は、会長が庁内会議に諮って別に定める。
附則
この訓令は、令和4年12月10日から施行する。
附則(令和6年3月15日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
所属 | 役職 |
総務課 | 課長 |
社会教育課 | 課長 |
総合福祉課 | 課長 |
総合福祉課 人権推進室 | 室長 |
大山町職員で職員団体が推薦する者(4名以内) |