○大山町障害福祉サービス利用コーディネート機能強化事業補助金交付要綱
令和4年11月16日
告示第185号
(趣旨)
第1条 この告示は、大山町障害福祉サービス利用コーディネート機能強化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、社会福祉法人等が運営する相談支援事業所(以下「相談支援事業所」という。)に対して、相談支援専門員の確保に要する人件費の一部を支援することで、相談支援事業所の相談支援専門員の安定確保を図り、もって障がい児者が円滑に障害福祉サービス等を利用できる環境を整えることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 本補助金の補助対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の20に規定する特定相談支援事業者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の28に規定する障害児相談支援事業を行う事業者のうち、大山町が指定する者とする。
(1) 相談支援事業所の新規開設事業
相談支援専門員を1名以上配置し、新たに相談支援事業所を開設する事業。
(2) 相談支援専門員の追加配置事業
既設の相談支援事業所に常勤専従の相談支援専門員を1名以上追加配置する事業。ただし、次に掲げる場合は補助対象事業としない。
ア 退職する相談支援専門員の補充である場合
イ 既に配置している非常勤の相談支援専門員を減じて、当該相談支援事業所に配置する場合
(1) 配置する相談支援専門員は常勤専従とすること。ただし、管理者との兼務は可とする。
(2) 事業を開始した日から起算して少なくとも3年が経過する日までは、継続的に実施すること。ただし、やむを得ず事業の継続が困難となった場合は大山町の承認を得ること。
(3) 補助事業開始3年後までに担当障がい児者数を概ね20人増加すること。
(4) 相談支援事業所として次の取組を実施すること。
ア 鳥取県西部障害者自立支援協議会及び大山町が開催又は案内する研修に積極的に参加すること。
イ 支援困難ケースについても積極的に受け入れること。
(補助対象経費及び補助金額)
第6条 本補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業実施により配置・雇用した相談支援専門員の人件費(基本給及び基本給に対して発生する法定福利費に限る。)とする。ただし、補助対象となる相談支援専門員は1事業所あたり1人とする。
2 本補助金の額は、前項に規定する補助対象経費の額に10分の10を乗じて得た額以内とし、100万円を限度とする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた相談支援事業所は、規則第18条に定める実績報告をしようとするときは、実績報告書に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 大山町障害福祉サービス利用コーディネート機能強化事業報告書(様式第1号)
(2) 大山町障害福祉サービス利用コーディネート機能強化事業収支決算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(現況報告)
第10条 補助金の交付を受けた相談支援事業所は、事業を開始した日を基準日とし、当該完了年度から起算して3年間、大山町障害福祉サービス利用コーディネート機能強化事業現況報告書(様式第3号)により毎年1回基準日の状況を町長に報告しなければならない。
附則
この告示は、令和5年1月1日から施行し、令和4年度の事業から適用する。