○大山町PR大使設置要綱
令和4年11月30日
告示第190号
(設置)
第1条 大山町の自然・文化・特産品などさまざまな魅力ある情報を広く国内外に紹介し、町のイメージアップを図るため、「大山町PR大使」(以下、「大使」という。)を設置する。
(対象)
第2条 大使は、町の魅力及び情報を積極的に発信する活動ができる者で、町長が適当と認める者とする。
(委嘱)
第3条 町長は、前条に規定する者を大使として委嘱する。
2 前項の委嘱は、委嘱状を交付して行う。
3 大使の任期は、委嘱された日から2年間とする。ただし、再任を妨げない。
(活動等)
第4条 大使の活動は、次のとおりとする。
(1) 広く国内外に町の魅力を情報発信し、町のイメージアップを図る。
(2) 町が実施又は指定するイベント又は番組等に参加し、情報発信をする。
(3) 町の魅力向上に資する提言を町に行う。
(4) その他町長が必要と認める活動
2 町は、大使が前項の活動を行うため、「大山町PR大使」の名刺を提供するなど、必要な便宜を図るよう努める。
(報酬等)
第5条 大使は、無報酬とする。ただし、前条第1項に掲げる活動を行い、町長が必要と認めた場合は、予算の範囲内で謝礼金を支払うことができる。
(解嘱)
第6条 町長は、大使が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、これを解嘱することができる。
(1) 第4条第1項に掲げる活動を行うことができなくなったと認められるとき。
(2) 大使本人から辞任の申し出があったとき。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、大使を解嘱することができる。
(庶務)
第7条 大使に関する庶務は、総合戦略課において処理する。
附則
この告示は、令和4年11月30日から施行する。
附則(令和6年3月15日告示第90号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。