○大山町妊婦歯科健康診査費用助成金交付要綱

令和5年3月28日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定に基づき、妊産婦の口腔に関する健康の保持及び増進並びに異常の早期発見及び早期治療を図り、妊産婦の健康管理の向上を図るために、歯科健康診査にかかった費用の助成(以下「本助成」という。)を行うに当たり、必要な事項を定める。

(助成対象者)

第2条 本助成の対象となる者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 歯科健康診査受診日時点で大山町に住民登録がある妊婦

(2) 歯科健康診査を受け、実費を負担した者

2 前項の規定にかかわらず、本助成と同種のものであると町が認める費用の助成を大山町以外の市区町村から受けた者は、助成の対象としない。

(助成対象となる歯科健康診査)

第3条 本助成の対象となる歯科健康診査の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診、歯周病等の口腔内検査

(2) 健診結果の指導及び相談

2 歯科健康診査に伴う治療行為にかかる費用は、本助成の対象としないものとする。

(助成額等)

第4条 助成額は、前条の対象者が歯科健康診査に要した費用のうち5,000円を限度とし、助成する回数は、対象者1人につき1回までとする。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活保護を受けている世帯に属する者である場合は、歯科健康診査に要した費用の全額を助成する。

(助成の方法)

第5条 歯科健康診査費用の助成を受けようとする者は、大山町妊婦歯科健康診査費用助成金交付申請書(別記様式)により、町長に申請を行うものとする。

2 前項の申請があったときは、町長は申請内容を審査し助成金を給付するものとする。

(請求の期限)

第6条 助成金の申請は、歯科健康診査を受けた日から1年以内に行わなければならない。

(助成金の返還)

第7条 町長は偽りその他不正の行為によって助成金を受けた者があるときは、すでに助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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大山町妊婦歯科健康診査費用助成金交付要綱

令和5年3月28日 告示第64号

(令和5年4月1日施行)