○大山町スポーツ推進計画策定委員会設置要綱
令和5年2月6日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大山町スポーツ推進計画の策定にあたり、関係者の幅広い参画を得てその内容を検討し、より充実したものとなるようにするため、大山町スポーツ推進計画策定委員会(以下「委員会」という)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 大山町スポーツ推進計画の策定に関する意見を述べること
(2) 大山町スポーツ推進計画に関する立案及び調整等に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 民間団体等から選出された代表者
(3) 本町の職員
(4) その他教育長が必要と認める者
3 委員の任期は、基本計画の作成までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選で決定する。
2 委員長は、委員会を総括し、代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、教育長が招集する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
5 委員会は、必要があると認めるときは、分科会を設置することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、社会教育課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年2月6日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。