○大山町スポーツ推進計画策定委員会設置要綱

令和5年2月6日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大山町スポーツ推進計画の策定にあたり、関係者の幅広い参画を得てその内容を検討し、より充実したものとなるようにするため、大山町スポーツ推進計画策定委員会(以下「委員会」という)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 大山町スポーツ推進計画の策定に関する意見を述べること

(2) 大山町スポーツ推進計画に関する立案及び調整等に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 民間団体等から選出された代表者

(3) 本町の職員

(4) その他教育長が必要と認める者

3 委員の任期は、基本計画の作成までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選で決定する。

2 委員長は、委員会を総括し、代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、教育長が招集する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、分科会を設置することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、社会教育課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年2月6日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

大山町スポーツ推進計画策定委員会設置要綱

令和5年2月6日 教育委員会告示第3号

(令和5年2月6日施行)