○大山町未来につながる移住定住助成金事業(空き家活用事業)実施要綱
令和5年4月1日
告示第85号
大山町未来につながる移住定住助成金事業(空き家活用事業)実施要綱(令和2年大山町告示第89号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、大山町空き地・空き家情報活用制度(以下「空き家バンク」という。)を通じて空き家の利活用を希望する者が、空き家バンクに登録された空き家について修繕を行う際の費用の一部を助成することにより、大山町内の空き家の利活用の促進を図るため、予算の範囲内で大山町未来につながる移住定住助成金(空き家活用事業)(以下「助成金」という。)を交付することに関し、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 大山町空き家空き地情報活用制度要綱(令和5年大山町告示第105号)に基づき、空き家バンクに登録した空き家をいう。
(2) 利活用 空き家について、その所有者から賃貸借若しくは売買により取得し、住宅若しくは店舗兼住宅に利用又は活用することをいう。
(3) 入居 賃貸借又は売買により取得した空き家に生活の本拠を置き、当該空き家に住民票を置き、移り住むことをいう。
(4) 修繕 空き家が本来有していた機能を復旧することを通じて、利活用できる状態に復元することをいう。
(5) 県内事業者 鳥取県内に本店若しくは支店及び営業所を設置している建築・設備施工事業者又は建物の設計及び施工管理を行う建築設計会社並びに県内に事務所等(その営業の主たる拠点である場合に限る。)を有する個人事業主
(6) 18歳 18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者をいう。
(7) 転居が正当な理由 次のいずれかの理由により引き続き入居することができなくなった場合をいう。
ア 天災及び類焼等の入居者の責めに帰さない事由により、入居した空き家が破損又は全壊し、修繕して入居を継続することが不可能となった場合。
イ 入居者外からのドメスティック・バイオレンス(DV)又はストーカー行為等の犯罪行為から、心身の安全を確保するため、やむを得ず入居の継続を断念せざるを得なくなった場合。
ウ 入居する18歳以下の児童を養育監護する入居者の不慮の死により、当該児童の養育監護を同児童に同居して行う者がいなくなった場合。
エ 傷病により、傷病発症等時における第10条に規定する財産の処分の制限の残余年数相当以上の期間について、医療機関又は福祉施設等に入院又は入所を要することが見込まれ、入居者が不在若しくは18歳以下の児童を養育監護する入居が不在となった場合。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は空き家バンクを通じて空き家の利活用を希望する者とし、次の各号いずれの要件も満たす者とする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(2) 日本国籍又は奔放に永住又は特別永住資格を有する者及び永住者・特別永住者の配偶者等であること。
(3) 3親等以内の親族の所有する物件への入居でないこと。
(助成対象住宅等)
第4条 助成金の交付の対象となる空き家は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 助成対象者が賃貸借契約又は売買契約を締結した物件であること。
(2) 助成対象者が、県内事業者に発注して修繕する物件であること。
2 助成金の交付を受けることができるのは同一申請者及び同一物件に対して1回を限度とする。
(助成金額)
第5条 助成金の額は、助成対象者が助成金の対象となる工事に要した経費(取引に係る消費税額及び地方消費税の額を含む。)の総額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、150万円を限度とする。
(1) 空き家の賃貸者契約書又は売買契約書の写し
(2) 助成対象となる建物の修繕に係る同意書の写し(空き家の賃貸借の場合)
(3) 修繕に係る工事請負契約書の写し
(4) 修繕工事内容、経費内訳が分かる資料
(5) 納税確認同意書
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 修繕施工個所の位置及び修繕前後の写真
(3) 修繕工事に係る代金支払い領収書の写し
(4) 補助対象となる建物の登記簿謄本(空き家の売買の場合)
(5) その他町長が必要と認める書類
(関係書類の整備等)
第10条 第7条の規定により空き家活用事業に係る交付決定を受けた者は、助成金の交付申請に係る関係書類を整備し、当該助成金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間はこれを保管しなければならない。
(1) 申請書類等の記載内容に虚偽があったとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 交付決定日の翌日から起算して5年以内に、世帯全員が助成対象空き家から転居(事実上の転居を含む。)したとき。
(4) 売買により入居した場合、次条に規定する財産処分の制限期間内において、助成対象の空き家に対し第三者の差し押さえ登記(仮登記を含む。)がなされたとき又は同住宅に附された抵当権について、その実行により住宅を失うこととなったとき。
(5) 賃貸借により入居した場合、次条に規定する財産処分の制限期間内において、その賃貸借契約が解消されたとき。
(6) その他交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は町長の指示に従わなかったとき。
2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第12条 助成金の交付を受けた者(以下、「利用者」という。)は、当該助成金の交付決定を受けた日から起算して5年間は、当該助成金に係る空き家をこの助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し又は貸し付けてはならない。
2 町長は、利用者が前項の規定に反して空き家を使用し、譲渡し、交換し又は貸し付けたときは、この告示の規定により交付した助成金の全部又は一部に相当する金額を町に返還させることができる。
(検査等)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、利用者に対し質問をし、報告を求め、若しくは助成事業等の施行に関し必要な指示をし、又は帳簿その他関係書類を検査することができる。
(大山町空き地・空き家情報活用制度への協力)
第14条 利用者のうち売買により当該空き家を取得した者は、助成を受けた空き家から止むを得ず転居する必要が生じ、当該空き家が再び空き家となる際は、大山町空き地・空き家情報活用制度に同住宅を登録し、町が行う空き家の活用事業へ協力することとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
2 この告示の実施については、大山町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成25年大山町条例第31号)を適用する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに改正前の大山町未来につながる移住定住助成金事業(空き家活用事業)実施要綱(令和2年大山町告示第90号)の規定に基づき、1年目の交付決定を受けた者に係る助成金の交付については、なお従前の例による。
(失効)
3 この告示は、令和10年3月31日限りで、その効力を失う。
附則(令和5年5月17日告示第105号)抄
(施行期日等)
1 この告示は、令和5年5月17日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年7月1日告示第132号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。