○大山町家庭用発電設備等導入推進補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この告示は、大山町家庭用発電設備等導入推進補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、町内の住宅に家庭用発電設備等を導入する者に対して支援を行うことにより、家庭用発電設備等の導入を推進し、分散型のエネルギー供給構造の構築及び地球温暖化対策に貢献すること並びに県内における家庭用発電関連産業等を振興することを目的として交付する。
3 各年度の補助対象とする事業は、当該年度の4月1日から翌年3月31日までの間に交付決定を行い、翌々年3月31日までに完了する事業とする。
4 本補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、補助事業の実施にあたっては、県内事業者(同条例第2条第1項に規定する「事業者」の定義に従い、県内に本店、支店、営業所、事務所その他名称の如何を問わず、事業を行うために必要な施設を有して事業活動を行う者。以下同じ。)への発注に努めなければならない。
(1) 別表第1欄に掲げる補助事業の対象となる設備(以下「対象設備」という。)及び設置に係る費用の内訳が記載された契約書及び見積書の写し又は対象設備付住宅売買契約書の写し
(2) 対象設備の仕様を説明する資料の写しで、別表第1欄の要件を満たすことが確認できるもの
(3) 対象設備に係る設置工事着手前の現況写真
(4) 対象設備に係る設置工事予定箇所の位置図
(5) 納税状況確認同意書
(6) 寄付金その他の収入がある場合は、その内容が分かる書類の写し
(7) その他町長が必要と認めるもの
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
(実績報告等)
第8条 補助対象者は、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は当該事業の完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、大山町家庭用発電設備等導入推進補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 対象設備及び設置に要した経費の領収書及びその内訳書の写し
(2) 対象設備の設置状態を示す写真及び対象設備が設置された住宅全体の現況写真
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 対象設備が、住宅用太陽光発電システムの場合は、前項に掲げる書類のほか電力会社との電力受給契約書の写しを町長に提出しなければならない。ただし、太陽光発電で発電した電気を全量自家消費するため、電力受給契約を締結しない場合はこの限りでない。
3 対象設備が、電気自動車等充給電設備の場合は、第1項に掲げる書類のほか「とっとりEV協力隊」への登録が確認できる書類を町長に提出しなければならない。
(財産処分の承認)
第11条 補助対象者は、補助事業により取得した対象設備の法定耐用年数の期間内において、当該対象設備を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(交付決定の取消)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取消すことができるものとする。
(1) 補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の使途が不適当と認められたとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金交付の決定の全部又は一部を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(協力の要請)
第14条 補助対象者は、町が事業の実施による温室効果ガスの削減量を把握しようとするとき、町の求めに応じて、これらの情報を町に報告するものとする。
(雑則)
第15条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
2 この告示の実施については、大山町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成25年大山町条例第31号)を適用する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(大山町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の廃止)
2 大山町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱(平成25年大山町告示第78号)は、廃止する。
附則(令和6年4月1日告示第132号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 補助事業 | 2 補助対象者 | 3 補助対象経費 | 4 補助金の額 | |
対象設備 | 対象設備の要件 | |||
住宅用太陽光発電システム | 次のいずれの要件も満たす住宅太陽光発電システム(以下「太陽光発電」という。)を導入するもの。ただし、補助金の交付は同一世帯につき1回限りとする。 (1) 設置前において使用に供されていないこと。 (2) 1件当たりの太陽電池の最大出力の合計値(以下「最大出力」という。)が10kW未満の太陽光発電で、日本産業規格、IEC等の国際規格に適合しているもの。 (3) 補助対象者が発注する事業者及び設置工事を行う事業者が県内事業者であること。ただし、県内事業者への発注が困難な場合であって、あらかじめ県内事業者以外の者に発注することについて町長の承認を受けた場合はこの限りでない。 | 次のいずれの要件も満たす者 (1) 町内に住所を有する者(補助事業の完了に伴い町内に転入する者を含む。以下同じ。)のうち、町内の住宅(店舗等との併用住宅を含む。以下「住宅」という。)に太陽光発電をどう導入する者 (2) 電力受給契約を締結予定の者。ただし、太陽光発電で発電した電気を全量自家消費するため、電力受給契約を締結しない場合はこの限りでない。 | 対象設備本体費用及び設置費用(補助対象者と同一の代表者又は資本関係がある事業者(以下「補助対象者と同一とみなせる事業者」という。)への発注に要する経費は除く。) | 補助対象経費の額から寄付金その他の収入の額を控除した額に2分の1を乗じて得た額又は200千円(家庭用蓄電池等と同時に導入する場合は500千円)のいずれか低い額 |
薪ストーブ等 | 次のいずれの要件も満たす木質バイオマス熱利用機器(以下「薪ストーブ等」という。)を導入するもの。ただし、補助金の交付は同一世帯につき1回限りとする。 (1) 設置前において使用に供されていないこと。 (2) 木質燃料(薪、木質ペレット、木質チップ等)を利用し、発生した熱を利用する機器(他の熱源と一体となった機器も含む。) (3) 各種ガイドライン等を遵守し、近隣住民等への影響について十分に考慮され必要な対策が講じられていること。 (4) 補助対象者が発注する事業者及び設置工事を行う事業者が県内事業者であること。ただし、県内事業者への発注が困難な場合であって、あらかじめ県内事業者以外の者に発注することについて町長の承認を受けた場合はこの限りでない。 | 町内に住所を有する者のうち、住宅に薪ストーブ等を設置する者 | 対象設備本体費用及び設置費用(補助対象と同一とみなせる事業者への発注に要する経費は除く。) | 補助対象経費の額から寄付金その他の収入の額を控除した額に2分の1を乗じて得た額又は500千円のいずれか低い額 |
家庭用蓄電池等 | 次のいずれの要件も満たす定置用リチウムイオン蓄電システム(以下「蓄電池」という。)を導入するもの。ただし、補助金の交付は同一世帯につき1回限りとする。 (1) 設置前において使用に要されていないこと。 (2) 蓄電容量が1kWh以上の蓄電池部分とインバータ、パワーコンディショナー等の電力変換装置を備えたシステムとして一体的に構成され、日本産業規格、IEC等の国際規格に適合しているもの。 (3) 10kW未満の太陽光発電と連携するものであること。 (4) 補助対象者が発注する事業者及び設置工事を行う事業者が県内事業者であること。ただし、県内事業者への発注が困難な場合であって、あらかじめ県内事業者以外の者に発注することについて町長の承認を受けた場合はこの限りでない。 | 町内に住所を有する者のうち、住宅に蓄電池を導入する者 | 対象設備本体費用及び設置費用(補助対象と同一とみなせる事業者への発注に要する経費は除く。) | 補助対象経費の額から寄付金その他の収入の額を控除した額に2分の1を乗じて得た額又は500千円のいずれか低い額 |
次のいずれの要件も満たす電気自動車等充給電設備(以下「V2H」という。)を導入するもの。ただし、補助金の交付は同一世帯につき1回限りとする。 (1) 設置前において使用に供されていないこと。 (2) 電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)への充電及び電気自動車等から分電盤を通じた住宅への電力の供給が可能なものであること。 (3) 10kW未満の太陽光発電と連携するものであること。 (4) 補助対象者が発注する事業者及び設置工事を行う事業者が県内事業者であること。ただし、県内事業者への発注が困難な場合であって、あらかじめ県内事業者以外の者に発注することについて町長の承認を受けた場合はこの限りでない。 | 町内に住所を有する者のうち、住宅にV2Hを導入し、「とっとりEV協力隊」の登録を行う者 | 対象設備本体費用及び設置費用(補助対象と同一とみなせる事業者への発注に要する経費は除く。) | 補助対象経費の額から寄付金その他の収入の額を控除した額に2分の1を乗じて得た額又は500千円のいずれか低い額 |