○大山町人材育成交流事業補助金交付要綱

平成31年4月25日

教育委員会告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町人材育成交流事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、町内の者を構成員とする人材育成交流事業団の活動に対して未来を担う人材の育成及び資質の向上を図る取り組みを支援することを目的として交付する。

(補助金の額)

第3条 前条に規定する補助金の額は、関係書類の内容を審査したうえで、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 人材育成交流事業団は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条の規定による補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書又はこれに準ずる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 規則第8条の規定により補助金の交付の額を決定したときは、交付決定通知書により通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた人材育成交流事業団が、補助金を請求するときは、規則第21条の規定よる補助金等交付請求書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知書の写

(2) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた人材育成交流事業団は、補助事業を当該年度の末日までに完了させ、大山町人材育成交流事業補助金実績報告書(様式第1号)を、補助金の交付があった年度の翌年度の5月末日までに町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第8条 町長は、規則第19条で規定する実績報告の審査等により補助金の交付の額を確定したときは、大山町人材育成交流事業補助金確定通知書(様式第2号)により当該人材育成交流事業団に対し、通知するものとする。

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年5月10日から施行する。

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大山町人材育成交流事業補助金交付要綱

平成31年4月25日 教育委員会告示第15号

(令和元年5月10日施行)