○大山町立保育所防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和5年7月5日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この告示は、町の設置する保育所(以下、「保育所」という。)において、児童の安全確保及び犯罪の防止とともに、個人の権利利益を保護するため、保育所に設置する防犯カメラの適正な設置及び運用に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防及び事故の防止を目的として不特定又は多数の者が出入りする場所に継続して設置された画像撮影装置をいう。

(2) 画像 防犯カメラにより撮影した画像をいう。

(防犯カメラの設置等)

第3条 防犯カメラは、保育所敷地内で防犯効果が高いと思われる場所に設置するものとし、地域住民のプライバシー配慮のため、設置する台数及びその撮影する範囲は、必要最小限に限るものとする。

2 管理運用責任者は、防犯カメラの撮影対象区域内で通行人の目につきやすい場所に、町が防犯カメラを設置している旨を表示するものとする。

(管理運用責任者)

第4条 防犯カメラの運用及び画像の管理を適正に行うため、管理運用責任者を置く。

2 管理運用責任者は、保育所の園長又は所長をもって充てる。

3 管理運用責任者は、防犯カメラの適正な設置及び保守管理並びに画像の漏えい、滅失又は損傷の防止その他の画像の安全管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(運用担当職員)

第5条 管理運用責任者は、防犯カメラの運用又は画像の管理に当たらせるため、運用担当職員を指名するものとする。

2 運用担当職員は、管理運用責任者を補佐し、防犯カメラの適切な運用及び画像の適正な管理に努めるものとする。

(運用職員の責務)

第6条 画像の管理については、管理運用責任者及び運用担当職員のみがこれを取扱うものとする。

(画像の管理)

第7条 画像の管理は、次に掲げるとおりとする。

(1) 画像の記録装置は安全管理のため、盗難防止チェーンを付けて配置するものとし、原則として画像の外部への持ち出し及び転送を行わない。

(2) 画像を保存する期間は、30日間とする。ただし、管理運用責任者が保存期間を超えて保存する必要があると認める場合は、この限りでない。

(3) 保存期間を経過した画像は、速やかに消去(画像の記録装置の仕様による画像記録の上書きを含む)するものとする。

(4) 画像は撮影時の状態のままで保存するものとし、加工してはならない。

(5) 画像を記録した媒体を廃棄するときは、粉砕、裁断、焼却等の方法により行うものとする。

(画像の開示請求)

第8条 町長は、法第76条の規定に基づき個人を識別することができる画像の開示を当該個人(以下「本人」という。)から請求された場合は、当該画像と本人の外観との目視による確認のほか、本人からの当該画像に係る情報の聴取又は他の情報との照会を行う等、本人の確認について慎重に取扱うものとする。

(画像の利用及び提供の制限)

第9条 町長は、画像について、第1条に規定する防犯カメラを設置した目的以外の目的への利用及び当該実施機関以外の者への提供(以下「目的外利用等」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 個人情報の目的外利用等をすることについて、当該本人の同意があるとき。

(2) 当該個人情報の目的外利用等が法令等の規定に基づくものであるとき。

(3) 個人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと町長が認めるとき。

(警察への通報)

第10条 管理運用責任者は、防犯カメラの画像により違法行為を確認した場合は、直ちに警察へ通報するものとする。この場合において、通報を行った後、遅滞なく町長へ報告するものとする。

(苦情の処理)

第11条 町長は、画像の取扱いに関して苦情の申出があったときは、必要な調査を行い、適切かつ速やかに、これを処理する。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、防犯カメラの適正な設置及び運用等に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

大山町立保育所防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和5年7月5日 告示第135号

(令和5年8月1日施行)