○大山町多世代等同居支援事業補助金交付要綱
令和5年9月28日
告示第160号
(趣旨)
第1条 この告示は、大山町多世代等同居支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、町内の住宅において多世代等同居に必要な改修を行う者に対し、当該改修に要する費用の一部を補助することにより、子育てにおける不安や負担を軽減する環境を整えるとともに、定住人口の増加と地域の活性化を図ることを目的とする。
(1) 多世代等同居 親等及び子世帯で構成される世帯をいう。
(2) 子世帯 義務教育終了前の子ども(胎児を含む)及び当該子どもの親権を行う者を構成員に含む世帯又は世帯を構成する世帯主及びその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者として町長が認めた者を含む。以下同じ。)のいずれもが住民異動を行う日において40歳未満である世帯をいう。
(3) 子 子世帯の世帯主又はその配偶者をいう。
(4) 親等 子の父母又は祖父母をいう。
(5) 住宅 玄関、居室、台所、便所及び浴室を有し、かつ、利用上の独立性を有する家屋をいう。
(6) 改修 住宅の増築、改築及びリフォームをいう。
(7) 増築 居住部分の床面積を増やすための工事をいう。
(8) 改築 居住部分の用途や間仕切りの変更等を伴う工事をいう。
(9) リフォーム 居住部分の利便性を向上させるための改装をいう。
(補助対象者)
第4条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、多世代等同居を行うために町内の住宅を改修する子又は親等であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 第8条の規定による実績報告時において、補助対象となる世帯の全員が当該住宅に居住し、かつ、本補助金の交付を受けた年度から5年以上同居する見込みであること。
(2) 子世帯が、親等と同居するために新たに住民異動を伴う転居を行うこと。
(3) 親等が、補助金の交付申請を行う日(以下「申請日」という。)より前3年以上継続して町内に住所を有していること。
(4) 過去にこの告示による補助金の交付を受けていない者であること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(6) 多世代等同居を行う世帯員のいずれかが申請日において、生活保護その他の公的住宅扶助を受ける者でないこと。
(補助金の交付等)
第5条 本補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は別表の第1欄に掲げる事業とする。
(1) 親等と子世帯の世帯員全員の住民票の写し
(2) 親等と子世帯との続柄を証明する戸籍謄本の写し等
(3) 事業に係る経費の明細がわかる見積書等の写し
(4) 住宅の平面図等
(5) 施工箇所を確認できる現況写真
(6) 住宅の所有者の改修工事承諾書(住宅の所有者以外が申請者となる場合に限る。)
(7) 母子健康手帳の写し(出産を予定している子世帯である場合に限る。)
(8) 納税確認同意書
(9) 誓約書(様式第2号)
(1) 多世代で構成する世帯員全員の住民票の写し
(2) 事業の内容がわかる明細書又は契約書の写し
(3) 補助事業に要した経費に係る領収書の写し
(4) 施工箇所を確認できる補助事業実施後の現況写真
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が、この告示に違反し、又は不正の手段により補助金の交付を受けたと認めた場合は、交付した補助金の全部の返還を命ずることができる。
2 補助金の交付を受けた者が補助金の交付年度から5年を経過するまでに同居を解消又は住宅を取り壊し若しくは売却したときは、町長は補助金の全部の返還を命ずることができる。ただし、町長が正当な理由があると認める場合は、この限りでない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
2 この告示の実施については、大山町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成25年大山町条例第31号)を適用する。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和10年3月31日限りで、その効力を失う。ただし、第11条の規定については、この要綱の失効後も、なお効力を有する。
別表(第5条関係)
1 補助対象事業 | 2 補助対象経費 | 3 補助率 | 4 補助上限額 | |
対象事業 | 対象要件 | |||
多世代等同居を行うための住宅改修事業 | 次のいずれにも該当するもの (1) 住宅の居住部分に対して行う改修であること。 (2) 子世帯が親等と同居するために新たに住民異動をした年度又は翌年度に行う改修であること。 (3) 別荘その他の一時的な利用に供するものでないこと。 (4) 賃貸又は販売その他の営利目的に供するものでないこと。 (5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定に基づき適正に建築されたものであること。 (6) 交付申請した年度内に実績報告が行える事業であること。 (7) 補助金の交付決定後に改修に着手する事業であること。 (8) 改修に要する経費が30万円以上かかるもの。 | 多世代等同居をするための住宅の改修に要する費用 ただし、次に掲げるものを除く。 (1) 居住の用に供さない部分に係る改修に要する経費 (2) 補助対象者(世帯の構成員を含む。以下同じ。)が自ら施工するもの又は補助対象者が代表である事業者への発注に要する経費 (3) 防犯若しくは防災機器の設置、修理又は交換に要する経費 (4) 家具、家庭用電気機器器具等の購入に要する経費 (5) リフォームのうち、部屋の模様替え、壁及び床の張替等利便性の向上につながらないもの (6) 修繕に要する経費 | 1/2 | 50万円 |