○大山町地域おこし協力隊(教育部門)設置要綱
令和5年7月1日
教育委員会告示第14号
(目的及び設置)
第1条 この要綱は、今後の大山町を担う若い世代への社会教育の視点をもった人材育成の取り組みにより、若い世代が生き生きと暮らし続けられる環境をつくり、少子高齢化、人口減少、価値観と生活様式の多様化がもたらす諸課題を解決し、もって大山町の地域活力の維持及び強化を図ることを目的として、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき、大山町地域おこし協力隊(教育部門)(以下「協力隊」という。)を設置する。
(協力隊の任務)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の任務は、若い世代が社会教育に関心を持ち自発的に社会的活動に向けた取り組みを行う人を増やすための事業の企画、運営、及び地域のための多様な活動支援を行うことにより、着任から3年を経過するまでの間に、起業すること(教員免許取得者にあっては鳥取県の教職員採用試験を受験し、教員となることを含む。)を目標とし、大山町の発展につながる人材となることを任務とする。
(隊員の要件)
第3条 隊員は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、町長が採用する。
(1) 任用の日において、22歳以上の者
(2) 生活の拠点を、次に掲げる都市地域から大山町内に移し、住民票を異動させる者
ア 三大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県)のうち、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)、及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)に指定された地域(以下「法指定地域」という。)以外の都市地域
イ 三大都市圏以外の政令指定都市(札幌市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市)のうち、法指定地域以外の都市地域
(3) 大山町の資源を活用し、自分の特技を生かし、仕事をつくり定住する意欲のある者
(4) 過疎地域の活性化、課題解決に意欲があり、集落になじむ意思のある者
(5) 環境保全や過疎地振興など、社会貢献度が高い分野に取り組める者
(6) 普通自動車免許証を有している者
(7) パソコン操作、イラストレーター、フォトショップ、SNS(フェイスブックなど)、ツイッター、ICTなどの活用ができる者
(任期)
第4条 隊員の任用期間は、1年とし(試用期間6ヶ月)、最長3年まで延長することができる。
(解任)
第5条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 法令若しくは隊員の義務に反し、又は活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 自己の都合により、退任願(様式第1号)を提出したとき。
(4) 活動に必要な適格性を欠くとき。
(5) 隊員としてふさわしくない非行のあったとき。
(6) 協議なく町外に住所を移したとき。
(7) 特別の事由があるとき。
(身分)
第6条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員とする。
(報酬等)
第7条 町長は、隊員に対し、予算の範囲内で報酬等を支給するものとする。
2 町長は、隊員に対し、活動に要する経費を予算の範囲内で支給するものとする。
3 町長は、隊員任期2年目から任期終了後1年以内に大山町内で起業する者又は事業を引き継ぐ者の起業・事業承継に要する経費を予算の範囲内で支給することができる。
(勤務条件)
第8条 隊員の勤務日は、原則週5日とし1週間当たりの勤務時間は30時間を基本とする。この場合において、町長は、隊員に勤務を要しない日において特に勤務することを命じた場合には、勤務を要するいずれかの日を、勤務を要しない日に変更し、振り替えることができる。
2 隊員の休暇は、大山町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和2年大山町規則第35号)に準じる。
(社会保険の加入)
第9条 隊員の社会保険については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定により取り扱うものとする。
(日誌及び報告書)
第10条 隊員は、活動状況について、その概要を活動日誌(様式第2号)に記録しなければならない。
(町の支援)
第11条 町長は、隊員の行う活動について、予算の範囲内で支援を行うものとする。
(募集)
第12条 隊員の募集は公募による。
(秘密の保持)
第13条 隊員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。
(庶務)
第14条 協力隊設置に関する庶務は、社会教育課において処理する。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年7月1日から施行する。