○大山町職員の特例勤務制度に関する規程

令和元年8月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の過重労働の防止等健康管理に資するため、時間外勤務を抑制する特例勤務制度(大山町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年大山町規則第26号)の規定により1日の勤務時間の割振りを変更する制度をいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 所属長は、会議、説明会及び住民交渉等の業務において、事前に時間外での勤務が計画されている場合は、別表に定める勤務時間型により特例勤務制度を適用することができる。

2 前項の場合において、業務遂行上やむを得ないときは、所属長は別表に定める勤務時間及び休憩時間を変更することができる。

(勤務時間等の割振り)

第3条 所属長は、職員から特例勤務承認の申請があり、特例勤務を承認する場合は、前日までに特例勤務承認簿(別記様式)により勤務時間等を変更して割り振るものとする。ただし、次の事項については、特例勤務制度の適用外とする。

(1) 私的な理由による場合

(2) 他の業務に支障を来たす可能性がある場合

(3) その他所属長が不適当と認める場合

2 所属長は、前項の規定による勤務時間等の割振りをした後に、新たに特例勤務制度を適用することとなったとき、又は割振った勤務時間等を変更しようとするときは、その前日までに当該割り振りを変更することができる。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、特例勤務を承認する場合、職員の勤怠管理に遺漏のないよう努めるとともに、町民の不信を招くことのないよう努めなければならない。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和元年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

勤務時間型

勤務時間

A

午前7時30分から午後4時15分

午前8時30分から午後5時15分

B

午前9時15分から午後6時00分

C

午前9時45分から午後6時30分

D

午前10時15分から午後7時00分

E

午前10時45分から午後7時30分

F

午前11時15分から午後8時00分

G

午前11時45分から午後8時30分

H

午後零時15分から午後9時00分

I

午後零時45分から午後9時30分

J

午後1時15分から午後10時00分

画像

大山町職員の特例勤務制度に関する規程

令和元年8月1日 訓令第1号

(令和元年8月1日施行)