○大山町パートナーシップ・ファミリーシップ制度実施要綱
令和5年11月30日
告示第193号
(趣旨)
第1条 この告示は、すべての町民が、SOGIにかかわらず、自分自身を大切にし、自分らしく生き、互いを認め合える「誰もが自分らしく生きられるまち」の実現を目指して、パートナーシップ・ファミリーシップの届出に係る取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) SOGI 性的指向(恋愛感情や性的な関心がいずれかの性別に向かうかの指向をいう。)、性自認(自己の性についての認識をいう。)の総称をいう。
(2) パートナーシップ・ファミリーシップ 互いを人生のパートナー又は家族として尊重し、協力し合う継続的な2人の関係をいう。
(3) 通称名 戸籍上の氏名以外の呼称であって社会生活上日常的に使用している氏名又は住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の16の規定による外国人住民が使用する通称名をいう。
(届出)
第3条 パートナーシップ・ファミリーシップ(以下「パートナーシップ等」という。)を形成している者は、その関係にある旨を町長に届け出ることができる。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
(2) 届出をしようとする者のいずれかが町内に住所を有していること。
(3) 配偶者がいないこと。
(4) 相手方以外の者とパートナーシップ等を形成していないこと。
(5) 届出をしようとする者同士が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族をいう。以下同じ。)でないこと。ただし、養子縁組によって近親者となった者を除く。
(提出書類)
第4条 届出をしようとする者(以下「届出者」という。)は、パートナーシップ届(様式第1号)(以下「届出書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 住民票記載事項証明書(届出をする日(以下「届出日」という。)前3か月以内に発行されたものに限る。)
(2) 個人番号カード、運転免許証その他の官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であって届出をしようとする者の顔写真が貼付されているもの
(3) 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、婚姻要件具備証明書その他の配偶者がいないことを証する書類(届出日前3か月以内に発行されたものに限る。)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 届出書は、当事者双方が署名したものでなければならない。ただし、届出者の双方又は一方の署名が困難であると町長が認める場合は、この限りでない。
2 受理証明書等は、届出者双方が来庁した場合に限り交付する。ただし、届出者双方の来庁が困難であると町長が認める場合は、この限りではない。
(近親者等の届出)
第6条 届出者は、受理証明書等に、当該届出者の双方又は一方の者と共に暮らす未成年のこども(以下「未成年のこども」という。)、親等の近親者その他町長が適当と認める者(以下「近親者等」という。)の氏名及び続柄(以下「氏名等」という。)の記載を希望するときは、町長に届け出ることができる。
(1) 住民票記載事項証明書(町内への転入を予定している者にあっては、転入及び届出者と未成年のこどもの転入後の同居の事実を確認することができる書類)(未成年のこどもに係る届出に限る。)
(2) 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等その他の近親者等である事実が確認できる書類(届出日前3か月以内に発行されたものに限る。)
(3) 子又は親等近親者の氏名記載に関する同意書(様式第5号)(届出日において15歳以上の近親者等に係る届出に限る。)
(4) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、近親者等に関する届出書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めた場合は、受理証明書等に当該近親者等の氏名等を記載するものとする。
2 町長は、前項の規定による変更届が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めた場合は、当該事項に係る事項を反映した受理証明書等を交付するものとする。
(近親者等の氏名の削除)
第8条 第6条第3項の規定により受理証明書等に氏名等を記載された近親者等(この項の規定による申立てをする日において15歳以上の者に限る。以下この条において同じ。)は、当該受理証明書等から自身の氏名を削除するよう町長に申立てをすることができる。
3 町長は、申立書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めた場合は、当該近親者等の氏名等を削除するものとする。
(受理証明書等の再交付)
第9条 受理証明書等の再交付は、交付者が次の各号のいずれかに該当するときに限り行うものとする。
(1) 受理証明書等を紛失し、毀損し、又は汚損したとき。
(2) その他特別の事情があると町長が認めたとき。
(1) パートナーシップ等が解消されたとき。
(2) 転出したとき。
(4) いずれか一方が死亡したとき。
3 町長は、第1項の規定により返還届の提出があった場合は、遅滞なく、当該届出を受理した旨を届出者双方に通知するものとする。
(通称名の使用)
第11条 この告示に基づく届出その他の手続には、戸籍上の氏名と併せて通称名を使用することができる。
(個人情報の取扱い)
第12条 町長は、届出者から提出された個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適切に取り扱われなければならない。
(町の施策推進)
第13条 町長は、この告示の趣旨にのっとり、すべての町民が、SOGIにかかわらず、安心して、「誰もが自分らしく生きられるまち」の実現を目指した施策を行わなければならない。
(町民及び事業者への周知)
第14条 町長は、町民及び事業者が受理証明書等の交付の趣旨を理解し、すべての町民が、SOGIにかかわらず、その社会活動の中で最大限に尊重され、公平かつ適切な対応が行われるよう制度の周知に努めるとともに、アウティング(本人の同意なく第三者に暴露することをいう。)に関する理解の啓発に努めなければならない。
(届出書の保存期間)
第15条 町長は、届出書及び変更届については、当該届出者のパートナーシップが継続している期間及び第10条の規定により受理証明書等が返還された日から5年間保存するものとする。
(他の地方公共団体との連携)
第16条 連携が成立した他の地方公共団体が交付したパートナーシップ・ファミリーシップ証明書等に相当する書類については、当町においてはパートナーシップ・ファミリーシップ証明書等とみなす。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほかに、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年1月1日から施行する。