○大山町中山間地域買物支援事業費補助金交付要綱
令和5年12月20日
告示第204号
(趣旨)
第1条 この告示は、大山町中山間地域買物支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、本町の中山間地域において、買い物支援及び買い物サービス事業に係る取組を支援することにより、買い物困難地域における買い物環境の改善を図るとともに、住民が中山間地域で安心して暮らすための環境づくりを目的として交付する。
(定義)
第3条 この告示において「中山間地域」とは、鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例(平成20年鳥取県条例第63号)に規定する中山間地域をいう。
(補助対象事業)
第4条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表の第1欄に掲げる事業とする。
(補助対象者)
第5条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別表の第2欄に掲げる者とする。
(補助対象経費)
第6条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表の第3欄に掲げる経費とする。
(1) 中山間地域買物支援事業計画及び収支予算書(様式第2号)
(2) 事業計画の詳細が把握できる事業費内訳書、図面、見積書、パンフレット等
(3) 事業実施主体の概要が把握できる資料(規約、構成員の所属、氏名、役割等)
(1) 中山間地域買物支援実績報告及び収支決算書(様式第2号)
(2) 事業実績の詳細が把握できる事業費内訳書、領収書の写し、写真(店舗改修の場合は施工前後)、移動販売の場合は巡回地図、パンフレット(計画申請時と異なる場合)等
(財産に関する書類の保管)
第13条 補助事業者は、取得財産について、財産管理台帳及びその他関係書類を整備し、これを保管しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
2 この告示の実施については、大山町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成25年大山町条例第31号)を適用する。
附則
この告示は、令和5年12月20日から施行する。
別表(第4条、第5条、第6条、第7条関係)
1 補助対象事業 | 2 補助対象者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 補助上限額 |
買い物支援事業 (移動販売車等導入助成) | 次のいずれにも該当するもの (1) 県内に在住する個人若しくは団体、又は県内に事業所を有する企業等 (2) 鳥取県中山間地域買物支援事業費補助金実施要領(平成29年4月1日制定)の第5により鳥取県知事の事業採択を受けた者 | (1) 店舗の購入及び改装経費 (2) 移動販売事業に必要な車両の購入又はリースに要する経費 (3) 事業に必要な設備等購入、リース、修繕経費等 (4) ハード整備と一体的に実施される事業(PR活動等)に要する経費及び500千円未満の備品購入等に係る経費 【補助の対象としない経費】 特定の品目(魚介類、野菜花き類等)に限定した移動販売車両の新規導入に係る経費、及び車内で調理加工した食品等を販売する移動販売車両に係る全ての経費 | 1/2 | 500万円 |