○大山町議会ハラスメント防止条例
令和6年3月21日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、議会内における議員間のハラスメント及び議員による議員の地位を利用した町職員(以下「職員」という。)に対するハラスメントを防止するための措置を講じ、すべての議員及び職員が個人としての尊厳を尊重され、良好な勤務環境(議員としての活動を行う上での環境を含む。以下同じ。)を確保することで町政の効率的運営に寄与し、もって信頼される議会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ハラスメント」とは次に掲げる行為をいう。
(1) パワー・ハラスメント
職務上の力関係で優位にある者が他の者に対し、本来業務の適正な範囲を超えて人格や尊厳を侵害する行為をいう。
(2) セクシャル・ハラスメント
異性及び同性を問わず、性的な言動により相手方に対して不快感を与える行為若しくはその行為によりその者の勤務環境を害し、又は勤務条件に不利益を与えることとなる行為をいう。
(3) 妊娠・出産・育児又は介護に関するハラスメント
妊娠・出産・育児又は介護に起因することにより勤務することができないこと等を理由とする言動又は制度・措置の利用に関する言動によりその者の勤務環境が害される行為をいう。
(4) その他のハラスメント
誹謗・中傷・風評等により相手方に対して人権を侵害し、又は不快にさせる行為をいう。
2 この条例において「職員」とは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の者及び同条第3項に規定する特別職の者(議員を除く)をいう。
(議長の責務)
第3条 議長は、議員によるハラスメントの防止に努めるとともに、議員によるハラスメントがあると認めるときは、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。
(議員の責務)
第4条 議員は、町政に携わる権能及び責務を自覚するとともに、常に高い倫理意識を持ち、議員によるハラスメントがあると認めるときは、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。
2 議員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、勤務環境を害するものであること並びに議員及び職員が職務遂行上の対等な立場にあることを自覚し、議員及び職員の人格を尊重した活動をしなければならない。
3 議員は、ハラスメントがあるとの疑惑を持たれた場合には、自ら誠実な態度を持って疑惑の解明に当たるとともに、説明責任を果たさなければならない。
4 議員は、他の議員及び職員に対しハラスメントに当たる行動又は言動を行っていると認められる事態に遭遇した時は、当該行動又は言動を行っている議員に対し厳に慎むべき旨を指摘し解決に努めるとともに、議長に報告しなければならない。
(研修等)
第5条 議長は、議員によるハラスメントの防止を図るため、議員に対し必要な研修等を実施しなければならない。
(相談窓口の設置)
第6条 議長は、議員によるハラスメントに関する苦情の申出及び相談に対応し、苦情等の円滑かつ公正な解決を図るため、ハラスメント相談窓口を置くものとする。
2 ハラスメント相談窓口は、相談を受けたときは速やかに事実関係を調査し、その結果を議長に報告するものとする。
(対応措置)
第7条 議長は、前条第2項の調査結果により議員によるハラスメントがあると認めたときは、議会運営委員会の意見を聴き、迅速かつ適切に当該ハラスメントを行った議員に対して指導、助言、注意又は氏名の公表等の必要な措置を講じなければならない。
(異議申立て)
第8条 ハラスメントに関する苦情の申出等を行った者(以下「申出者」という。)及びその行為を行った者(以下「行為者」という。)は、前条に規定する措置に異議があるときは、新たな証拠及び理由を付した書面をもって、議長に異議申立てをすることができる。
2 議長は、前項に規定する書面を受理したときは、議会運営委員会に速やかに再調査を指示し、その調査結果を申出者及び行為者に書面により通知するものとする。なお、この調査結果に対する異議申立ては認めないものとする。
(議長職務の代行)
第9条 議長が調査の対象になったときは副議長が、議長及び副議長が共に調査の対象になったときは年長の議員がこの条例に規定する議長の職務を行う。
(不利益取扱いの禁止)
第10条 議員は、ハラスメントに関する相談等を申し出たことを理由として、当該申出者等に対し不利益な取り扱いをしてはならない。
(被害者等のプライバシーの保護)
第11条 議員は、ハラスメントを受けた被害者及び関係者のプライバシー保護に十分配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規程で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。