○大山町公民館規則
令和6年3月21日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町公民館条例(平成17年大山町条例第88号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、公民館の管理運営並びに大山町公民館運営審議会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 条例第2条に規定する大山町公民館(以下「公民館」という。)は、町民のために社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業を行うものとする。
(職員の職務)
第3条 公民館職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 館長は、公民館の行う各種事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
(2) 主事は、館長の命を受け、公民館の事業の実施に当たる。
(3) その他の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
(4) 係の分掌事務は、館長が定める。
(開館及び閉館)
第4条 公民館は、原則として午前8時30分に開館し、午後10時に閉館する。
2 館長は、臨時に必要がある場合には、前項の開館又は閉館の時刻を変更することができる。
3 館長は、別に基準を設けて前2項による開館時間以外の時間(以下「時間外」という。)においても開館することができる。
4 館長は、前項の基準を設けた場合又はこれを変更したときは、町長に報告しなければならない。
(休館日)
第5条 公民館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日
(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(3) その他やむを得ない事情のある場合は、館長はあらかじめ町長の承認を得て臨時に休館することができる。
2 前項において特別に必要があると認めた場合には、館長はあらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。
(施設、設備の管理)
第6条 館長は、公民館の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その保全に努めるものとする。
2 館長は、公民館の施設、設備に関する諸帳簿を調製し、その現有状況を常に明確にしておかなければならない。
3 館長は、公民館の施設、設備がき損し、又は滅失した場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
(事故の報告)
第7条 館長は、傷害その他業務上の事故が発生した場合には、速やかに町長に報告し、指示を求めなければならない。
(防火管理者)
第8条 公民館に防火管理者を置く。
2 防火管理者は、公民館職員のうちから館長の意見を聴いて、町長がこれを命ずる。
(宿直及び日直)
第9条 公民館に宿直及び日直を置くことができる。
2 職員は、館長の定めるところにより宿直及び日直に当たるものとする。ただし、別に定めるところにより宿直及び日直の代行員又は警備員を置くことができる。
(施設、設備の利用許可)
第10条 公民館の施設又は設備(図書を除く。)を利用しようとする者は、公民館利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
3 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとしたときは、同様の手続により町長の承認を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に利用し、又は他人に利用させてはならない。
(2) 利用の許可を受けていない施設又は設備を利用しないこと。
(3) 利用前の準備及び利用中の整理を自ら行うこと。
(4) 利用中において公民館職員の入室を拒んではならない。
(5) 施設又は設備の保全に十分注意すること。
(6) 火気に十分な注意を怠らないこと。
(7) 公民館において飲酒してはならない。
(8) 利用を停止されたとき若しくは利用の許可を取り消されたとき又は利用を終わったときは、直ちに原状に復し、設備を整とんし、かつ、室の内外を清掃して係員に引き継がなければならない。
(9) その他町長が指示した事項
(施設、設備のき損又は亡失の届出等)
第12条 公民館の施設又は設備の利用者が、当該施設又は設備を汚損し、き損し、若しくは亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
2 館長は、前項の届出があった場合には、その旨を町長に報告しなければならない。
(損害賠償)
第13条 町長は、前条の報告に基づき、施設又は設備の利用者に対し、損害賠償を命ずることができる。
(図書の館外貸出し)
第14条 公民館の図書の館外貸出しを受けようとする者は、公民館図書貸出許可申請書(様式第3号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 図書の館外貸出し冊数は、3冊以内とする。
3 図書の館外貸出しの期間は、14日以内とする。
(事業報告)
第15条 館長は、各月の事業計画及びその実施状況を町長に報告しなければならない。
(公民館運営審議会)
第16条 大山町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、館長の諮問に応じ、公民館における各種事業の企画実施について調査、審議し、かつ、協力する。
(審議会の組織)
第17条 審議会に審議会委員(以下「委員」という。)の互選による会長、副会長各1人を置く。
2 会長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代行する。
(会議)
第18条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(使用料の減免)
第19条 条例第7条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 社会教育団体及びこれに準ずる組織で、社会教育の目的に関する学習、集会等を行うとき。
(2) 公用又は公益事業のために利用するとき。
(3) その他町長が特別の事由があると認めたとき。
(1) 非常災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。
(2) 利用開始の前日までに利用の取消しを申し出たとき。
(3) その他町長が相当の理由があると認めたとき。
(運営委員会)
第21条 公民館に運営委員会を置くことができる。
2 運営委員会は、公民館利用の各種団体及び組織の代表者をもって組織する。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の大山町公民館規則(平成17年大山町教育委員会規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。