○大山町職員の外国旅行の旅費に関する取扱規程

令和6年1月25日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大山町職員等の旅費に関する条例(平成17年大山町条例第54号。以下「旅費条例」という。)第28条の規定による職員の外国旅行の旅費の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する職員(以下「一般職の職員」という。)をいう。

(外国旅行における宿泊料等の取扱い)

第3条 職員の外国旅行における日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、旅行命令権者は、次に掲げる場合において、特に必要があると認めるときは、宿泊料について必要な額に増額調整することができる。

(1) 主催者等により宿泊施設があらかじめ指定されている場合

(2) 公務上の必要により宿泊施設又は宿泊区域が限定される場合であって、宿泊料金の高い宿泊施設を利用することがやむを得ないと認められるとき

(3) 旅行先の宿泊施設の料金及び安全確保等の実情により、宿泊料金の高い宿泊施設を利用することがやむを得ないと認められる場合

(4) 旅行の直前に命令された旅行又は急な命令の変更のあった旅行において、宿泊施設の確保が困難であるため、宿泊料金の高い宿泊施設を利用することがやむを得ないと認められる場合

3 職員は、外国旅行における宿泊施設の利用において、次に掲げる事項に注意するものとする。

(1) インターネットを利用する等して、旅行先の宿泊施設に関する最新の情報を可能な限り直接収集し、経済的な宿泊施設の選定に努めること。

(2) 旅行代理店に宿泊施設の予約の代理、取り次ぎ又は媒介を依頼する場合には、あらかじめ第1項に規定する宿泊料の額を示し、原則として宿泊料金が当該金額の範囲内である宿泊施設を選定するように指示すること。

(3) 前号の依頼の際には、旅行用務の内容及び旅行先の宿泊施設の実情等を勘案し、合理的と認められる範囲で、宿泊施設の設備、衛生管理、立地その他の条件について必要な水準が確保されていることを確認するとともに、複数の旅行代理店から見積りを徴する等の方法により、適正価格の把握に努めること。

(外国旅行の航空賃の取扱い)

第4条 職員の外国旅行における航空賃は、別表第2に定める旅客運賃の範囲内の実費額とする。

2 前項の規定にかかわらず、旅行命令権者は、次に掲げる場合において、特に必要があると認めるときは、別表第3に定める旅客運賃の範囲内において増額調整することができる。

(1) 長時間の航空旅行であって、到着後直ちに用務があること又は職員の健康上の理由により、航空旅行に伴う身体的な負担を軽減しなければ、公務遂行に支障をきたすおそれがある場合

(2) 賓客に同行する旅行において同じ客室に搭乗しなければ、公務遂行に支障をきたすおそれがある場合

(3) 公用の携帯手荷物が重量制限を超過する場合であって、加算額を勘案すると上位の級の旅客運賃によることが経済的であるとき

(4) 前各号に掲げる場合のほか、職員が前項に規定する旅客運賃を超える航空旅行をすることがやむを得ないと認められる場合

(手続等)

第5条 旅行命令権者は、一般職の職員について、第3条第2項又は前条第2項の規定により増額調整を行う場合には、副町長(町長部局の職員以外の職員にあっては、各任命権者又はその指定する者)に協議するものとする。

この訓令は、令和6年1月25日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

別表第1(第3条関係)

区分

日当(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

一般職の職員

6,200円

5,200円

4,200円

3,800円

19,300円

16,100円

12,900円

11,600円

5,800円

備考

1「指定都市」とは、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジヤンの地域をいう。

2「甲地方」とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域(国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「支給規程」という。)第17条第1号、第2号及び第3号に規定する北米地域、欧州地域及び中近東地域をいう。)のうち、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、ジョージア、クロアチア、コソボ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア.ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシア並びに指定都市を除いた地域をいう。

3「丙地方」とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、アフリカ地域及び南極地域(支給規程第17条第4号、第5号、第7号及び第8号に規定するアジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、アフリ力地域及び南極地域をいう。)のうち、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょ並びに指定都市を除いた地域をいう。

4「乙地方」とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

別表第2(第4条関係)

区分

特定航空旅行の場合

特定航空旅行及び北東アジア地域等への航空旅行以外の場合

北東アジア地域等への航空旅行の場合

ビジネスクラスの旅客運賃

上級エコノミークラスの旅客運賃

エコノミークラスの旅客運賃

ビジネスクラスの旅客運賃

上級エコノミークラスの旅客運賃

エコノミークラスの旅客運賃

ビジネスクラスの旅客運賃

上級エコノミークラスの旅客運賃

エコノミークラスの旅客運賃

一般職の職員







備考

1「特定航空旅行」とは、次に掲げるものとする(以下同じ。)。

(1) 本邦と次に掲げる地域以外の地域との間の航空旅行インドネシア、ベトナム、カンボジア、北朝鮮、シンガポール、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、ハワイ諸島、グアム、ウラジオストク、ハバロフスク及びユジノサハリンスク

(2) (1)以外の場合であって、一の旅行区間における所要航空時間が8時間以上の航空旅行(北東アジア地域等への航空旅行を除く。)

2 「北東アジア地域等への航空旅行」とは、本邦とソウル、仁川、釜山、済州、北京、煙台、南京、大連、延吉、温州、天津、上海、寧波、青島、ハルビン、済南、長春、杭州、福州、瀋陽、台北、高雄、ウラジオストク、ハバロフスク及びユジノサハリンスクの地域との間の航空旅行をいう(以下同じ。)。

別表第3(第4条関係)

区分

特定航空旅行の場合

特定航空旅行及び北東アジア地域等への航空旅行以外の場合

北東アジア地域等への航空旅行の場合

ビジネスクラスの旅客運賃

上級エコノミークラスの旅客運賃

エコノミークラスの旅客運賃

ビジネスクラスの旅客運賃

上級エコノミークラスの旅客運賃

エコノミークラスの旅客運賃

ビジネスクラスの旅客運賃

上級エコノミークラスの旅客運賃

エコノミークラスの旅客運賃

一般職の職員







大山町職員の外国旅行の旅費に関する取扱規程

令和6年1月25日 訓令第1号

(令和6年1月25日施行)