○大山町公民館警備員服務規程
令和6年3月21日
訓令第3号
第1条 この訓令は、大山町公民館(以下「公民館」という。)の警備員(以下「警備員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(警備員の職務)
第2条 警備員は、館長の指示のもとに公民館の施設、設備等の管理保全、火災、盗難等の防止及び警戒に当たり、かつ、時間外使用者に対し所要の便宜を図る。
(勤務の開始及び終了)
第3条 警備の勤務の開始時刻及び終了時刻は、次のとおりとする。ただし、必要に応じて午前8時30分に開始し、午後5時に終了する。
(1) 開始時刻 午後5時
(2) 終了時刻 午後10時30分
(巡視)
第4条 警備員は、公民館の内外を巡視し、戸締り、火気、電気、水道、ガス等の状況を点検しなければならない。
2 巡視時刻は、おおむね次のとおりとし、そのほか必要に応じて適宜に巡視するものとする。
(1) 勤務開始時刻30分後
(2) 勤務終了の直前
(非常の場合の措置)
第5条 勤務中において、火災その他災害等の非常事態が発生したときは、応急の措置をし、又は関係機関に通報して救助を求め、かつ、館長及び公民館職員に急報して事態の処理に最善をつくさなければならない。
(日誌及び引継ぎ)
第6条 警備員は、日誌に所要の事項を記入しなければならない。
2 警備員は、勤務の開始に当たっては、必ず館長又はその他の職員と引継ぎをし指示を受けなければならない。
3 警備員は、勤務の終了に当たっての引継ぎ事項は、急を要するものを除き日誌に記入してこれを行うものとする。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。