○大山町下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定

令和6年3月6日

告示第88号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、大山町下水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関並びに収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。

1 出納取扱金融機関の名称及び事務取扱店舗

名称

取扱店舗

総括店

鳥取銀行

本・支店

名和支店

山陰合同銀行

本・支店

名和支店

鳥取西部農業協同組合

本・支所

名和支所

2 収納取扱金融機関の名称及び事務取扱店舗

名称

取扱店舗

総括店

米子信用金庫

本・支店

淀江支店

ゆうちょ銀行

本・支店

名和支店

西日本信用漁業協同組合

鳥取支店

鳥取支店

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

大山町下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定

令和6年3月6日 告示第88号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
令和6年3月6日 告示第88号