○大山町と鳥取県の間における情報公開条例及び議会個人情報保護条例に基づく合議制の機関に係る事務の委託に関する規約

令和6年4月1日

告示第110号

(委託事務の範囲)

第1条 大山町(以下「甲」という。)は、次の各号に掲げる事務(以下「委託事務」という。)を鳥取県(以下「乙」という。)に委託する。

(1) 甲の機関の保有する情報の公開に関する条例(以下「甲の情報公開条例」という。)に基づく公文書の開示請求に係る開示決定等又は不作為についての審査請求に係る諮問に応じて行う調査審議に関する事務

(2) 甲の議会の保有する個人情報の保護に関する条例(以下「甲の議会個人情報保護条例」という。)に基づく保有個人情報の開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に係る諮問に応じて行う調査審議に関する事務

(3) 甲の議会個人情報保護条例の施行に関する重要事項について意見を述べることに関する事務

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第2号)及びそれに基づく規則その他の規程(以下「鳥取県情報公開条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、乙の請求に基づき甲が負担するものとする。

2 前項の経費の額及び支払の時期は、鳥取県知事(以下「知事」という。)が、大山町長(以下「町長」という。)と協議して定める。

第4条 知事は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、乙の歳入歳出予算において、乙における第1条各号に掲げる事務に要する経費並びに甲の委託事務及び甲以外の市町村その他の地方公共団体から受託した第1条各号に掲げる事務に要する経費を合算して計上するものとする。

第5条 知事は、各年度において、前条の予算のうち委託事務の管理及び執行に要する経費に残額がある場合においては、これを翌年度における甲の委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合において、知事は、当該繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに町長に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第6条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を町長に通知するものとする。

(委託事務を廃止する場合の措置)

第7条 委託事務を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、知事がこれを決算する。

(甲の条例改正の場合の措置)

第8条 甲の情報公開条例又は甲の議会個人情報保護条例の全部又は一部を改正しようとする場合においては、町長は、あらかじめ、知事に通知しなければならない。

2 甲の情報公開条例又は甲の議会個人情報保護条例の全部又は一部が改正された場合においては、町長は、直ちに当該条例を知事に通知しなければならない。

(乙の条例等改正の場合の措置)

第9条 委託事務の管理及び執行について適用される鳥取県情報公開条例等の全部又は一部を改正しようとする場合においては、知事は、あらかじめ、町長に通知しなければならない。

2 委託事務の管理及び執行について適用される鳥取県情報公開条例等の全部又は一部が改正された場合においては、知事は、直ちに当該条例等を町長に通知しなければならない。

(雑則)

第10条 本規約に定めのない事項又は本規約に定める事項に関し疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。

(施行期日)

第1条 この規約は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規約の施行の際現に甲の情報公開条例又は甲の議会個人情報保護条例の規定により行われている諮問その他の行為でこの規約の施行の日以後乙が処理することとなる委託事務に係るものについては、同日以後鳥取県情報公開条例の規定により行われた諮問その他の行為とみなす。

2 前項の場合において、この規約の施行の際現に甲の実施していた調査審議その他の事務は、この規約の施行の日以後乙が実施したものとみなす。

大山町と鳥取県の間における情報公開条例及び議会個人情報保護条例に基づく合議制の機関に係る…

令和6年4月1日 告示第110号

(令和6年4月1日施行)