○大山町と鳥取県の間における個人情報の保護に関する法律に基づく合議制の機関に係る事務の委託に関する規約
令和6年4月1日
告示第111号
(委託事務の範囲)
第1条 大山町(以下「甲」という。)は、次の各号に掲げる事務(以下「委託事務」という。)を鳥取県(以下「乙」という。)に委託する。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項に規定する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の機関の権限に属させられた事項に関する事務
(2) 個人情報の保護に関する法律第129条に規定する合議制の機関の権限に属させられた事項に関する事務
(管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、乙の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
(経費の負担及び予算の執行)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、乙の請求に基づき甲が負担するものとする。
2 前項の経費の額及び支払の時期は、鳥取県知事(以下「知事」という。)が、大山町長(以下「町長」という。)と協議して定める。
第5条 知事は、各年度において、前条の予算のうち委託事務の管理及び執行に要する経費に残額がある場合においては、これを翌年度における甲の委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合において、知事は、当該繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに町長に提出しなければならない。
(決算の場合の措置)
第6条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を町長に通知するものとする。
(委託事務を廃止する場合の措置)
第7条 委託事務を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、知事がこれを決算する。
(条例等改正の場合の措置)
第8条 委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例等の全部又は一部を改正しようとする場合においては、知事は、あらかじめ、町長に通知しなければならない。
2 委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例等の全部又は一部が改正された場合においては、知事は、直ちに当該条例等を町長に通知しなければならない。
(雑則)
第9条 本規約に定めのない事項又は本規約に定める事項に関し疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この規約は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規約の施行の際現に甲の設置による合議制の機関に対して行われている諮問その他の行為でこの規約の施行の日以後乙が処理することとなる委託事務に係るものについては、同日以後乙の設置による合議制の機関に対して行われた諮問その他の行為とみなす。
2 前項の場合において、この規約の施行の際現に甲の設置による合議制の機関が実施していた調査審議その他の事務は、この規約の施行の日以後乙の設置による合議制の機関が実施したものとみなす。