○大山町スポーツ振興補助金交付要綱

令和6年2月26日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大山町スポーツ振興補助金(以下「本補助金」という。)の交付に関し、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、町内のスポーツ振興を図るとともに、青少年の健全育成を目的として交付するものとする。

(補助対象者)

第3条 本補助金の交付の対象者は、大山町スポーツ少年団に登録する単位スポーツ少年団及びその類似団体とする。

(補助対象経費)

第4条 本補助金の交付の対象となる経費(以下、「補助対象経費」という。)は、スポーツ用品の購入にかかる経費とする。

(補助金の額)

第5条 本補助金の額は、補助対象経費の額に10分の10を乗じて得た額以内とし、予算の範囲内で町長が定める額を限度とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和6年2月26日から施行する。

大山町スポーツ振興補助金交付要綱

令和6年2月26日 教育委員会告示第3号

(令和6年2月26日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和6年2月26日 教育委員会告示第3号