○大山町スポーツ振興補助金交付要綱
令和6年2月26日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大山町スポーツ振興補助金(以下「本補助金」という。)の交付に関し、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、町内のスポーツ振興を図るとともに、青少年の健全育成を目的として交付するものとする。
(補助対象者)
第3条 本補助金の交付の対象者は、大山町スポーツ少年団に登録する単位スポーツ少年団及びその類似団体とする。
(補助対象経費)
第4条 本補助金の交付の対象となる経費(以下、「補助対象経費」という。)は、スポーツ用品の購入にかかる経費とする。
(補助金の額)
第5条 本補助金の額は、補助対象経費の額に10分の10を乗じて得た額以内とし、予算の範囲内で町長が定める額を限度とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年2月26日から施行する。