○大山町アウトドアライフ事業促進施設の設置及び管理に関する条例

令和6年4月23日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域の観光資源を活用し、アウトドアブランド事業者等の誘致を図るとともに、地域の活性化と経済の発展に資するため、大山町アウトドアライフ事業促進施設の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大山町アウトドアライフ事業促進施設

大山町大山40番地11

(施設)

第3条 大山町アウトドアライフ事業促進施設には、次に掲げる施設を設ける。

(1) 貸施設

(2) 共用施設(共用トイレ等)

(使用者の募集と要件等)

第4条 貸施設の使用者の募集は、公募によるものとする。

2 前項の公募の対象となる使用者は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす事業者とする。

(1) 法人格を有すること。

(2) 国内に拠点を有すること。

(3) 本町のアウトドアライフ事業の趣旨を十分に理解するとともに、地域の事業者等と連携しつつ地域経済循環を促す活動を積極的に行うことができること。

(4) (国税、県税及び市町村税)の滞納をしていないこと。

(5) 前各号に定めるものの他、町長が特に必要と認める要件を有していること。

3 町長は、前項に規定する募集対象その他必要な事項を記載した募集要項を作成し、公募するものとする。

4 貸施設の使用を希望する法人は、前項の募集要項に従い、町長に使用の申し込みをしなければならない。

(使用者の選考)

第5条 町長は、前条第4項の規定により申し込みをした者のうちから選考により使用予定者を決定するものとする。

2 町長は、別に定める選考方法により使用の可否を決定したときは、その旨を速やかに使用申込者に通知するものとする。

(使用期間)

第6条 貸施設を使用できる期間は、20年を上限とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、貸施設の使用を許可された者(以下「使用者」という。)の申請により、使用期間は20年を超えない範囲で更新できるものとし、その後も同様とする。

2 第4条第4項の規定及び前条第2項の規定は、前項ただし書の規定による更新について準用する。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、月の途中から使用する場合は、日割計算によるものとする。

2 使用料は、使用許可の日以後で町長が定めた日からこれを徴収する。

3 使用料は、毎月、町長が指定する日までに納付しなければならない。

(使用者の費用負担)

第8条 大山町アウトドアライフ事業促進施設において、次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 使用者が使用する貸施設の光熱水費及び通信費

(2) 使用者の責めに帰すべき事由によって生じた大山町アウトドアライフ事業促進施設の修繕等に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほかに生ずる大山町アウトドアライフ事業促進施設の維持管理にかかる費用のうち、町長が特に必要と認めるもの

(貸施設の返還)

第9条 使用者は、貸施設を返還しようとする場合は、1月前までに町長に届け出て、速やかに原状に回復し、又は搬入した物件を撤去し、町の検査を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者に対する使用許可を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の行為により使用許可を受けたことが判明したとき。

(2) 使用料を正当な理由がなく2月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由がなく1月以上貸施設を使用しないとき。

(4) 貸施設を故意に棄損したとき。

(5) この条例又は町長が別に定める事項若しくは町長の指示に違反したとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(使用者の管理義務等)

第11条 大山町アウトドアライフ事業促進施設の使用者は、善良な使用者としての注意を払い、大山町アウトドアライフ事業促進施設を正常な状態において使用し、及び公の秩序を乱さないようにしなければならない。

2 大山町アウトドアライフ事業促進施設の使用者は、大山町アウトドアライフ事業促進施設に模様替えその他の工作を加える行為をしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 町長は、大山町アウトドアライフ事業促進施設の管理上必要があると認めるときは、大山町アウトドアライフ事業促進施設の使用者に対して指示をすることができる。

(指定管理者による管理)

第12条 大山町アウトドアライフ事業促進施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。ただし、第5条の規定により使用者の選考をしようとするときは、指定管理者は、あらかじめ町長に協議し、その同意を得なければならない。

2 第1項の規定により大山町アウトドアライフ事業促進施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から前条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第13条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 大山町アウトドアライフ事業促進施設及び設備の利用の許可に関する業務

(2) 大山町アウトドアライフ事業促進施設及び設備の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が大山町アウトドアライフ事業促進施設の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第14条 第7条の規定にかかわらず、大山町アウトドアライフ事業促進施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に貸施設及び設備の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年11月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による選考及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第7条関係)

施設

使用料(月額)

貸施設

350,000円

備考 大山町アウトドアライフ事業促進施設使用においての共益費については、規則で定める。

大山町アウトドアライフ事業促進施設の設置及び管理に関する条例

令和6年4月23日 条例第15号

(令和7年11月1日施行)