○大山町アウトドアライフ事業促進施設の設置及び管理に関する規則
令和6年5月21日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町アウトドアライフ事業促進施設の設置及び管理に関する条例(令和6年大山町条例第15号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、大山町アウトドアライフ事業促進施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し
(2) 定款又はこれに準ずるもの
(3) 事業計画書
(4) 納税証明書(直近1年分の国税・地方税)
(5) その他町長が必要と認める書類
(使用者の選考方法)
第3条 条例第5条第2項に規定する選考方法は、使用の申し込みをした者の申請書類及びプレゼンテーションにより審査するものとする。
(使用申請内容の変更)
第5条 貸施設の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、使用申請内容に変更があったときは、大山町アウトドアライフ事業促進施設使用変更申請書(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(使用料)
第6条 条例第7条に規定する使用料は、町長が指定する方法により納付するものとする。
2 条例第7条第1項ただし書きに規定する日割計算は、使用の日からその日の属する月の末日までの日数につき行う。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(共益費)
第7条 使用者は、別表に規定する共益費を納付しなければならない。ただし、月の途中から使用する場合は、日割計算によるものとする。
2 共益費は、使用許可の日以後で町長が定めた日からこれを徴収する。
3 共益費は、毎月、町長が指定する日までに納付しなければならない。
(貸施設の返還)
第8条 使用者は、使用期間満了の日又は貸施設を返還しようとする日の1月前までに、大山町アウトドアライフ事業促進施設返還届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 使用者は、使用者の責めに帰すべき事由により貸施設の修繕等が必要となったときは、貸施設を返還する日又は町長が指定する日までに修繕等を行い、原状に復さなければならない。
3 使用者は、町長が指定する日までに貸施設を返還できなかったときは、返還を完了した日までの使用料を納付しなければならない。
2 大山町アウトドアライフ事業促進施設使用決定取消通知書の交付を受けた使用者は、町長が指定する日までに貸施設を返還しなければならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)と密接につながりのあると認められるもの
(2) 当該法人等における無限責任社員、取締役、執行役、監査役若しくはこれに準ずべき者、支配人又は精算人(以下「役員等」という。)が、暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行う者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)であると認められるもの
(委任)
第11条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年11月1日から施行する。
(準備行為)
2 第4条の規定による選考及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
別表(第7条関係)
共益費(月額) | 50,000円 |