○大山町成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第113号

大山町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成23年大山町告示第46号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、認知症、知的障害及び精神障害等の理由により判断能力が十分でない者(以下「対象者」という。)に対し、成年後見制度利用支援事業(以下「支援事業」という。)を実施することにより、対象者の権利を擁護し福祉の向上を図ることを目的とする。

(支援事業の内容)

第2条 この要綱における支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、町長が行う審判の請求(以下「町長申立てによる審判請求」という。)

(2) 審判請求に要した印紙代、切手代、診断書料、鑑定料等の費用の助成(以下「審判請求に要した費用の助成」という。)

(3) 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬に要する費用の助成

(支援事業の対象者)

第3条 この要綱における支援事業の対象者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 認知症、知的障害、精神疾患等を要因とする精神上の障害により、判断能力に支障がある者

(2) 居住地に関して、次のいずれかに該当する者であること。

 町内に住所又は居所のある者(法令等により他の地方公共団体が援護の実施者である者を除く。)

 町外に住所又は居所のある者のうち、法令等により本町が援護の実施者である者

 その他対象者の福祉を図るため、特に町長が必要と認める者

(審判請求の種類)

第4条 この要綱における支援の対象となる審判請求の種類は、次のとおりとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意を要する旨の審判

(4) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する旨の審判

(5) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(6) 民法第17条第1項に規定する補助人の同意を要する旨の審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する旨の審判

(町長申立てによる審判請求)

第5条 町長は、次に掲げる事項を総合的に考慮し、必要があると認められるときは家庭裁判所に対し対象者の審判請求を行うものとする。

(1) 対象者の事理を弁識する能力の程度

(2) 対象者の配偶者及び2親等以内の親族(以下「親族等」という。)の存否並びに親族等による対象者の保護の可能性

(3) 対象者又は親族等の審判請求を行う見込み

(4) 対象者の生活、健康、資産及び収入の状況等

(5) その他、対象者の権利を擁護する視点から必要な事情

(町長申立による審判請求の費用負担)

第6条 町は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用を負担するものとする。

2 町長は、前項の規定により負担した費用に関し、家事事件手続法第28条第2項の規定により、対象者又は第三者が当該費用を負担すべき事情があると判断したときは、家庭裁判所に対し審判請求費用の負担の申立てを行うものとする。

3 町長は、当該家庭裁判所が前項の申立てを認めたときは、対象者又は第三者に対して当該費用を求償するものとする。

(審判請求に要した費用の助成)

第7条 町長は、対象者が次のいずれかに該当する場合には、その申立人に対し審判請求に要した費用を助成することができる。ただし、その申立人が対象者の民法第877条に定める扶養義務者であって、この費用を負担できると町長が認めるものは、この限りではない。

(1) 市町村民税が非課税である世帯に属する者で、審判請求に要した費用の支払が困難な状況にある者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(3) その他町長が必要と認める者

(審判請求に要した費用の助成の申請)

第8条 前条の助成を受けようとする者は、審判請求に要した費用に係る助成申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し町長に提出しなければならない。

2 前項の助成申請書の提出期限は、審判請求に要した費用について当該費用を支払った日の翌日から起算して60日以内とする。

(審判請求に要した費用の助成の決定)

第9条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかに内容を審査し助成の適否を決定し、審判請求に要した費用に係る助成決定通知書(様式第2号)又は審判請求に要した費用に係る助成申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(審判請求に要した費用の助成の請求)

第10条 前条に規定する審判請求に要した費用に係る助成の決定を受けた者は、決定された助成金を審判請求に要した費用に係る助成請求書(様式第4号)により、町長に請求するものとする。

(成年後見人等に対する報酬の助成)

第11条 町長は、審判請求により後見開始、保佐開始又は補助開始の審判があった者(以下「被後見人等」という。)が、次のいずれかに該当する場合に報酬の全部又は一部を助成することができる。ただし、成年後見人等が民法第725条に規定する親族であるときは、この限りでない。

(1) 市町村民税が非課税である世帯に属する者で、成年後見人等に対する報酬の支払が困難な状況にある者

(2) 生活保護法による保護を受けている者

(3) その他町長が必要と認める者

2 報酬の助成の額は、家庭裁判所による報酬付与の審判に基づく額とし、次に掲げる区分ごとに当該各号に掲げる金額を上限とする。

(1) 成年被後見人等が在宅の場合 月額28,000円

(2) 成年被後見人等が在宅以外の場合 月額18,000円

3 前項の額の算定に当たり、同月内に在宅であった日と在宅以外の日が混在するときは、当該月は在宅であったものとみなす。

4 助成の対象となる期間のうち、1月に満たない日数がある場合は、当該月を日割計算して助成金の額を決定する。

5 前項に規定する助成金の額に1円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額とする。

(報酬の助成の申請)

第12条 報酬額の助成を申請することができる者は、被後見人等又は成年後見人等とする。

2 報酬額の助成を申請しようとする者は、成年後見人等の報酬助成申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち必要なものを添付して町長に提出しなければならない。

(1) 被後見人等が属する世帯全員の市町村民税非課税証明書(生活保護世帯でない場合に限る。)

(2) 生活保護受給証明書(生活保護世帯の場合に限る。)

(3) 公的年金等の源泉徴収票の写しその他の収入状況を証する書類

(4) 金銭出納簿、領収書の写し、預貯金通帳の写しその他の財産の管理状況が確認できる書類

(5) 財産目録の写しその他の財産状況を証する書類

(6) 報酬付与の審判決定書の写し

(7) 登記事項証明書(代理人として成年後見人等が申請する場合に限る。)

(8) その他、町長が必要と認める書類

3 前項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定のあった日の翌日から起算して60日以内とする。

(報酬の助成の決定)

第13条 町長は、前条の報酬助成申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成についての可否を決定し、成年後見人等の報酬助成決定通知書(様式第6号)又は成年後見人等の報酬助成申請却下通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(報酬額の助成の請求)

第14条 前条の規定により報酬額の助成の決定を受けた者は、決定された助成金を成年後見人等の報酬助成請求書(様式第8号)により、町長に請求するものとする。

(届出の義務)

第15条 報酬額の助成の決定を受けた者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 被後見人等又は成年後見人等の氏名又は住所の変更があったとき。

(2) 被後見人等が第11条第1項各号に掲げるいずれかの要件に該当しなくなったとき。

(3) 成年後見等が終了したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、被後見人等の資産状況、生活状況又は健康状況について、この要綱に基づく支援内容を見直す必要がある変化があったとき。

(報酬額の助成の中止)

第16条 被後見人等の成年後見等が終了したとき又は第11条第1項各号に掲げるいずれかの要件に該当しなくなったときは、その事実の発生した日の翌日から受給資格は消滅し、成年後見人等の報酬助成中止通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(不正行為の禁止)

第17条 町長は、偽りその他不正な手段により報酬額の助成を受けた者があるときは、その助成された額の全部又は一部を返還させることができる。

(備付簿冊)

第18条 町長は、この事業の利用状況を記録する利用者台帳その他必要な書類を整備し備え付けるものとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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大山町成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第113号

(令和6年4月1日施行)