○大山町職員の条件付採用の期間及びその期間の延長に関する規則
令和6年8月26日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間及びその期間の延長に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(条件付の採用期間)
第2条 職員の採用はすべて条件付のものとし、その職員がその職において6月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用とする。
(採用の効力)
第3条 前条の期間中といえども、職員の採用の効力は、採用発令の日から生ずるものとする。
(地方公務員法等の適用除外)
第4条 条件付採用期間中の職員には、法第29条の2の規定により、第27条第2項、第28条第1項から第3項まで、第49条第1項及び第2項並びに行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定を適用しない。
(勤務実績の報告等)
第5条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用期間の終了14日前までに、条件付採用期間勤務実績報告書(様式第1号)により、その者の勤務実績その他必要な事項について、総務課長を通じ町長に報告しなければならない。ただし、会計年度任用職員にあっては、報告を省略することができる。
2 町長は、前項の報告に基づき条件付採用期間中の職員について、免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前に、その措置をとらなければならない。
(職員の採否)
第6条 条件付採用期間の終了前に町長が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員に正式採用になったものとする。
2 町長は、条件付採用期間中の職員の勤務成績が良好でないと認められる場合には、当該職員をその意に反して免職することができる。
(条件付採用期間の延長)
第7条 第2条の規定にかかわらず、職員が条件付採用の期間の開始後6月間において、病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、町長は、条件付採用の期間中の職員について、正式採用になるためには職務を遂行する能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間の開始後1年を超えない範囲で当該期間を延長することができる。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。