○大山町職員の長時間勤務に対する産業医の面接指導実施要領
令和6年9月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8、第66条の9及び第104条並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の2から第52条の8までの規定に基づき、職員の長時間労働に対する産業医による面接指導(以下「面接指導」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(面接指導の対象者)
第2条 面接指導の対象者は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。ただし、1月以内に面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって、面接指導を受ける必要がないと産業医が認めたものを除く。
(1) 大山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大山町条例第38号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間を超えた勤務(以下「時間外勤務」という。)が1月当たり100時間を超えた職員
(2) 2月以上6月以内の期間において、時間外勤務が1月あたり平均80時間を超えた職員(前項に規定する職員を除く。)
(3) 時間外勤務が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員
(4) 時間外勤務が1月当たり45時間を超え、健康への配慮が必要と認められる職員
(5) 前各号に掲げるほか、所属長が特に疲労の蓄積又は健康障害があると認める職員
(長時間労働の防止、解消及び対象者の把握)
第3条 所属長は、所属職員の健康状態に留意し、長時間労働による健康障害の防止及び長時間労働状態の解消に努めなければならない。また、所属長は、前条第1項各号の規定に該当する職員を把握しなければならない。
(産業医からの勧奨)
第4条 産業医は、第2条第1項各号の規定にかかわらず、長時間労働により疲労の蓄積が認められる職員で面接指導を行う必要があると判断する場合は、該当する職員に対して申出を行うよう勧奨できるものとする。
2 面接指導該当職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導の実施方法等)
第8条 面接指導該当職員は、面接指導自己チェック票(様式第4号。以下「チェック票」という。)を記入し、所属長に提出するものとする。
2 所属長は、面接指導該当職員についての面接指導に係る調書(様式第5号。以下「調書」という。)を作成し、申出書及びチェック票と併せて総務課長に提出しなければならない。
3 面接指導は、町の指定する産業医により行う。ただし、町長が認める場合は、産業医以外の医師による面接指導を受けることができる。
4 面接指導該当職員が産業医以外の医師を希望し、面接指導を受けた場合は、次に掲げる事項を記載した書類で、その結果を証明するものを総務課長に提出しなければならない。
(1) 実施年月日
(2) 当該職員の氏名
(3) 面接指導を行った医師の氏名
(4) 当該職員の疲労の蓄積の状況
(5) 当該職員の心身の状況
5 前項の面接指導結果を証明する書類に係る費用は、町の負担とする。
6 前2項の規定により実施する面接指導に要する時間は、大山町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年大山町条例第12号)第2条第2号の規定により、職務に専念する義務を免除する。
(産業医への情報提供)
第9条 総務課長は、産業医に勧奨報告書、チェック票及び調書を提供するものとする。
2 産業医は、面接指導の実施に際して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
3 産業医は、面接指導の実施に際して収集した個人情報を目的以外に使用し、又は第三者への提供を行ってはならない。
(面接指導における確認事項)
第10条 産業医は、面接指導を行うに当たり、次に掲げる事項について確認するものとする。
(1) 当該職員の勤務状況
(2) 当該職員の疲労の蓄積の状況
(3) 当該職員の心身の状況
2 産業医は、面接指導終了後速やかに、面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(様式第6号。以下「結果報告書及び意見書」という。)を総務課長に提出しなければならない。
(産業医からの意見聴取等)
第11条 総務課長は、面接指導終了後、当該職員の健康を保持するために必要な措置について産業医の意見を聴かなければならない。
2 総務課長は、産業医からの結果報告書及び意見書に基づき、面接指導内容等を所属長に通知する。
3 所属長は、産業医の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して事務分担の見直し、時間外勤務の禁止、制限等の措置を講じなければならない。
(衛生委員会への報告等)
第12条 総務課長は、衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
(面接指導結果の記録)
第13条 総務課長は、面接指導の結果の記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(秘密の保持)
第14条 この要領に基づく面接指導の事務に従事した職員は、面接指導の実施に関して知り得た秘密、面接指導を受ける職員の心身の状況その他職員個人の秘密を漏らしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第15条 町は、面接指導該当職員に対し、職務上不利益な取扱いをしてはならない。
附則
この訓令は、令和6年9月1日から施行する。