○大山町職員の早出遅出勤務に関する要綱

令和6年9月3日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の仕事と生活の両立を支援し、もって公務能率の向上を図るため、大山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大山町条例第38号)第3条第3項の規定に基づき、勤務時間数7時間45分を変えないで専ら早出又は遅出をする勤務(以下「早出遅出勤務」という。)に関し、大山町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年大山町規則第26号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 早出遅出勤務をする職員の勤務時間及び休憩時間は、別表に掲げるとおりとする。

(申告の期限)

第3条 所属長への申告は、早出遅出勤務の開始日の前週末の勤務日までとする。

(勤務時間を割振る期間)

第4条 早出遅出勤務は、規則第1条の5の勤務時間を割振る期間を1週間とする。

2 早出遅出勤務の申告は、4週間を超えない範囲内で一括して行うことができる。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

勤務時間

休憩時間

早出勤務

午前7時00分から午後3時45分

午後0時から午後1時まで

午前7時30分から午後4時15分

午前8時00分から午後4時45分

遅出勤務

午前9時00分から午後5時45分

午後0時から午後1時まで

午前9時30分から午後6時15分

午前10時00分から午後6時45分

大山町職員の早出遅出勤務に関する要綱

令和6年9月3日 訓令第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和6年9月3日 訓令第9号