○大山町ラジコン草刈機導入支援事業費補助金交付要綱

令和6年7月10日

告示第150号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、大山町ラジコン草刈機導入支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、ラジコン草刈機の導入によって作業時間の短縮や安全性を高め、大規模水稲農家がより効率的な農業を行い、安定した経営を維持することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町長は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額に、同表の第4欄に定める率を乗じて得た額以下とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行うものとする。

2 補助金の交付を受けようとする者は、大山町ラジコン草刈機導入支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 大山町ラジコン草刈機導入支援事業費補助金事業計画書及び収支予算書(様式第2号)

(2) 購入予定のラジコン草刈機の見積書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書を受けたときは、速やかにこれを審査し、補助金の交付を決定するものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定したときは、大山町ラジコン草刈機導入支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請人に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第18条の実績報告は、大山町ラジコン草刈機導入支援事業費補助金実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて、事業完了の日から30日を経過する日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(1) 大山町ラジコン草刈機導入支援事業費補助金事業実施報告書及び収支決算書(様式第2号)

(2) ラジコン草刈機の購入額が確認できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第7条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、当該報告書の書類を審査し、適当と認めたときは補助金の交付額を確定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付額を確定したときは、大山町ラジコン草刈機導入支援事業費補助金の額の確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第8条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第6号)により町長に請求しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の申請内容に偽りがあったとき、不正行為があったときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部について、返還を命ずることができるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年7月10日から施行する。

別表(第3条関係)

1

補助事業

2

補助対象者

3

補助対象経費

4

補助率

5

補助上限額

ラジコン草刈機導入支援事業

水稲作付面積5ha以上10ha未満の農業者(法人、集落営農組織を含む。)

ラジコン草刈機の購入経費(送料は除く。)

1/2

1世帯あたり1,000千円まで

水稲作付面積10ha以上の農業者(法人、集落営農組織を含む。)

ラジコン草刈機の購入経費(送料は除く。)

1/2

1世帯あたり1,500千円まで

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大山町ラジコン草刈機導入支援事業費補助金交付要綱

令和6年7月10日 告示第150号

(令和6年7月10日施行)