○大山町イネカメムシ防除対策支援事業費補助金交付要綱

令和6年7月26日

告示第160号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町イネカメムシ防除対策支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、イネカメムシによる被害を未然に防止し、良質な米の生産を支援することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町長は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)について、同表の第2欄に掲げる者(以下「補助対象者」という。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の交付対象経費は、別表の第3欄に掲げる経費とし、本補助金の額は、同表の第4欄により算出した額とする。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第4条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大山町イネカメムシ防除対策支援事業費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) イネカメムシ防除に要した薬剤費が確認できる書類の写し

(補助金交付申請事務等の委任)

第5条 申請者は、前条の補助金交付申請及び補助金受領に係る一切の事務を鳥取西部農業協同組合長に委任(以下「代理申請等」という。)することができる。

ただし、代理申請等の場合には、交付申請書に前条に掲げるもののほか委任状を添付しなければならない。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定及び額の確定をするものとし、イネカメムシ防除対策支援事業費補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金を交付しないものとする。

(1) 虚偽その他不正な行為によるもの

(2) その他町長が不適当と認めるもの

(補助金の交付の請求)

第7条 補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第3号)に交付決定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の申請内容に偽りがあったとき、不正行為があったときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部について、返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年7月26日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助金の額

イネカメムシ防除対策支援事業

町内に住所を有し、主食用米又は飼料用米を作付けする者

主食用米又は飼料用米を作付けしているほ場において実施するイネカメムシ防除に使用する薬剤費(当該ほ場において複数回防除を実施するものに限る。)

イネカメムシ防除を実施したほ場の水張面積に次の各号のいずれか低い額を乗じて得た額(ただし、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。)

(1) 10アールあたり上限額

1,000円

(2) 10アールあたり薬剤費

防除に要した薬剤費の合計額÷防除回数÷水張面積×10

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大山町イネカメムシ防除対策支援事業費補助金交付要綱

令和6年7月26日 告示第160号

(令和6年7月26日施行)