○大山町防犯機能付電話機等購入補助金交付要綱
令和6年10月1日
告示第184号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大山町防犯機能付電話機等購入補助金(以下「本補助金」という。)の交付に関し、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 高齢者等の配慮を要する消費者
本町に居住し、かつ、大山町の住民基本台帳に登録されている者であって、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 申請日時点において満60歳以上の者
イ アに掲げる者のほか、障がいがある者、認知機能の低下が認められる者など、消費生活上特に配慮を要すると町長が認めた者
(2) 防犯機能付電話機
事前予告機能(電話の着信時に通話内容を録音することを自動で発信者に伝える機能をいう。)、通話録音機能及びナンバーディスプレイ機能を備えた電話機(子機を備えている場合は、子機についても同様の機能を有するものに限る。)をいう。
(3) テレビドアホン
室内から玄関の来訪者を確認することができるモニター機能及びモニター映像の録画機能を備えたドアホンをいう。
(交付目的)
第3条 本補助金は、高齢者等の配慮を要する消費者が居住する住宅に設置する防犯機能付電話機又はテレビドアホン(以下「防犯機能付電話機等」という。)の購入に要する費用について補助することにより、防犯機能付電話機等の設置を促進し、もって高齢者等の配慮を要する消費者に対する悪質な電話勧誘等を未然に防ぐとともに、特殊詐欺等の被害の発生の防止に資することを目的として交付する。
(補助対象者)
第4条 本補助金の交付の対象となる者は、高齢者等の配慮を要する消費者が属する世帯の世帯員とする。
(補助事業等)
第5条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、高齢者等の配慮を要する消費者が居住する住宅に設置する防犯機能付電話機等の購入とする。
2 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費を除く。
(1) 防犯機能付電話機等の設置及び配送に係る経費
(2) 既に設置されている防犯機能付電話機等の更新又は増設に係る経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助事業の実施に要する経費として適当でないと町長が認めたもの
3 本補助金の交付を受けて購入することができる防犯機能付電話機等の個数は、1世帯につき、防犯機能付電話機及びテレビドアホンそれぞれ1台ずつとする。
(本補助金の額)
第6条 本補助金の額は、補助対象経費の額に相当する額とする。ただし、防犯機能付電話機又はテレビドアホン1台の購入につきそれぞれ1万円を上限とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 購入を予定する防犯機能付電話機等の機能が記載されているカタログ等の写し
(2) 第2条第1号イにより申請する場合には、世帯員のうちに条件に該当する者があることを確認することができる書類(その者に係る介護保険の被保険者証、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳又は診断書の写し、消費生活上特に配慮を要することに関する申立書等)
(3) 賃貸住宅、共同住宅等にテレビドアホンを設置しようとする場合には、その設置について当該住宅の所有者、管理者等の承諾を得ていることを確認することができる書類
(交付決定及び通知)
第8条 町長は、前条の規定による本補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)があったときは、速やかにその内容を審査し、予算の範囲内において補助金の交付又は不交付を決定するものとする。
2 町長は、補助金の交付又は不交付の決定をしたときは、当該交付申請をした者に対し、大山町防犯機能付電話機等購入補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、その旨を通知するものとする。
(実績報告)
第9条 本補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定に係る補助事業を完了したときは、補助事業の完了の日から30日を経過する日又は当該交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、大山町防犯機能付電話機等購入補助金実績報告書(様式第4号)に防犯機能付電話機等の購入に係る領収書等の写しを添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(補助金の支払及び請求)
第11条 本補助金は、補助事業者が補助事業を完了した後に支払うものとする。
2 補助事業者は、本補助金の支払の請求をしようとするときは、大山町防犯機能付電話機等購入補助金支払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 補助事業者は、本補助金の交付を受けて防犯機能付電話機等を購入した日の翌日から起算して5年を経過する日までの間、町長の承認を受けないで、当該防犯機能付電話機等を本補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。
(調査への協力)
第13条 補助事業者は、本補助金の交付を受けて購入した防犯機能付電話機等の使用の状況等について町長が調査を行う場合には、これに協力しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
2 この要綱の実施については、大山町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成25年大山町条例第31号)を適用する。
附則
この告示は、令和6年10月1日から施行する。